In order to contribute to the appropriate preparation of business continuity enhancement plans (meaning business continuity enhancement plans prescribed in paragraph (1) of the following Article) and joint business continuity enhancement plans (meaning joint business continuity enhancement plans prescribed in Article 58, paragraph (1)), the Minister of Economy, Trade and Industry is to establish guidelines for preparing those plans (hereinafter in this Article referred to as "guidelines for preparing business continuity enhancement plans").
経済産業大臣は、事業継続力強化計画(次条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。)及び連携事業継続力強化計画(第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針(以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。)を定めるものとする。
If the Minister of Economy, Trade and Industry finds it necessary in consideration of the status of efforts by small and medium-sized enterprises toward business continuity enhancement and other circumstances, the Minister is to change the guidelines for preparing business continuity enhancement plans.
経済産業大臣は、中小企業者の事業継続力強化に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。
When the Minister of Economy, Trade and Industry intends to establish or change the guidelines for preparing business continuity enhancement plans, the Minister is to hear in advance the opinions of experts and other persons concerned; provided, however, that this does not apply to minor changes specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
When the Minister of Economy, Trade and Industry has established or changed the guidelines for preparing business continuity enhancement plans, the Minister must publicize them without delay.
経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
主たる事業の業種ごとに、資本金か出資の総額が一定額以下の会社か、常時使用する従業員が一定数以下の会社・個人(製造業などは三億円・三百人、卸売業は一億円・百人、サービス業は五千万円・百人、小売業は五千万円・五十人、政令で定める業種は政令の基準)と、企業組合、協業組合、政令で定める組合などのことです。
定義第二条第十五項・法令全体に適用
事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ること
わかりやすく言うと
事業者が、自然災害や通信などの事業の基盤の重大な障害に備えて、対応手順の決定、影響を軽くする設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携などの対策を事前にとり、組織の整備や訓練などでその実効性を確保して、災害などのときに事業を続ける力を強めることです。
略称規定第五十五条第一項・この条の中だけ
…これらの計画の作成のための指針(以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。)を定めるものとする。
わかりやすく言うと
中小企業者が作る事業継続力強化計画と、複数の中小企業者が共同で作る連携事業継続力強化計画を適確に作成できるよう、経済産業大臣が定める、これらの計画の作成のための指針のことです。
略称規定第五十六条第一項・この条及び第五十七条の中だけ
中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
わかりやすく言うと
中小企業者が作成し、経済産業大臣に提出して適当である旨の認定を受けることができる、事業継続力強化(自然災害や事業の基盤の重大な障害に備えて事業を続ける力を強めること)に関する計画のことです。
略称規定第五十八条第一項・この条及び第五十九条の中だけ
複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連…
わかりやすく言うと
複数の中小企業者が共同で作成し、代表者を定めて経済産業大臣に提出し認定を受けることができる、連携事業継続力強化に関する計画のことです。外国関係法人等と共同で行う場合のものも含みます。