A small and medium-sized enterprise that has received the certification referred to in paragraph (1) of the preceding Article must, when it intends to change the business continuity enhancement plan pertaining to the certification, obtain certification from the Minister of Economy, Trade and Industry as specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
If the Minister of Economy, Trade and Industry finds that business continuity enhancement is not being carried out in accordance with the business continuity enhancement plan pertaining to the certification referred to in paragraph (1) of the preceding Article (where certification of a change has been given under the preceding paragraph, the plan as changed; hereinafter referred to as a "certified business continuity enhancement plan"), the Minister may rescind that certification.
The provisions of paragraph (3) of the preceding Article apply mutatis mutandis to the certification under paragraph (1).
定義第二条第一項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
主たる事業の業種ごとに、資本金か出資の総額が一定額以下の会社か、常時使用する従業員が一定数以下の会社・個人(製造業などは三億円・三百人、卸売業は一億円・百人、サービス業は五千万円・百人、小売業は五千万円・五十人、政令で定める業種は政令の基準)と、企業組合、協業組合、政令で定める組合などのことです。
定義第二条第十五項・法令全体に適用
事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ること
わかりやすく言うと
事業者が、自然災害や通信などの事業の基盤の重大な障害に備えて、対応手順の決定、影響を軽くする設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携などの対策を事前にとり、組織の整備や訓練などでその実効性を確保して、災害などのときに事業を続ける力を強めることです。
略称規定第五十六条第一項・この条及び第五十七条の中だけ
中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
わかりやすく言うと
中小企業者が作成し、経済産業大臣に提出して適当である旨の認定を受けることができる、事業継続力強化(自然災害や事業の基盤の重大な障害に備えて事業を続ける力を強めること)に関する計画のことです。
略称規定第五十七条第二項
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは…
わかりやすく言うと
中小企業者が作成し、経済産業大臣の認定を受けた事業継続力強化計画のことで、変更の認定があったときは変更後のものを指します。