In order to contribute to the preparation of introduction promotion basic plans by municipalities and the achievement of agreed introduction promotion basic plans, the national government is to endeavor to collect, organize, analyze and provide information on regional economic trends and information necessary for promoting the introduction of advanced equipment, etc. by the relevant municipality, and to provide means that make it possible to collect, organize and analyze that information.
国は、市町村による導入促進基本計画の作成及び同意導入促進基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報及び当該市町村による先端設備等の導入の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びにこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。
The national government is to give a municipality concerned with an agreed introduction promotion basic plan the advice necessary for the smooth and reliable implementation of that agreed introduction promotion basic plan.
国は、同意導入促進基本計画に係る市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。
定義第二条第十四項・法令全体に適用
従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定めるもの
わかりやすく言うと
これまでより大量の情報の処理を可能にする技術などの先端的な技術を使った施設、設備、機器、装置やプログラムで、早く導入することが中小企業者の生産性の向上に欠かせないものとして経済産業省令で定めるもののことです。
略称規定第四十九条第一項
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(以下「導入促進基本計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。
わかりやすく言うと
市町村(特別区を含みます)が基本方針に基づいて作成し、経済産業大臣に協議して同意を求めることができる、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画のことです。
略称規定第五十条第二項
経済産業大臣は、市町村が前条第三項の同意を得た導入促進基本計画(前項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意導入促進基本計画」という。)に従って先端設備等の導入の促進を実施していないと認めるときは…
わかりやすく言うと
市町村が作成して経済産業大臣の同意を得た導入促進基本計画(先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画)のことです。変更の同意があったときは、変更後のものを指します。