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第四十九条(導入促進基本計画)

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(以下「導入促進基本計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。

導入促進基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

先端設備等の導入の促進の目標

先端設備等の種類

先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

計画期間

先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項

経済産業大臣は、導入促進基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

基本方針に適合するものであること。

当該導入促進基本計画に係る先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

当該導入促進基本計画の実施が当該市町村に所在する企業の生産性の向上に資するものであること。

市町村は、導入促進基本計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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