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第二十八条(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)

特定事業者が認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第九号に掲げる措置に係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における及びの適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。

前後の条文と読む