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1 条

第二十六条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)

の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によるに規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

に掲げる業務に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下「中小強化法」という。)第二十六条第一項第一号に掲げる業務
に掲げる業務に掲げる業務及び中小強化法第二十六条第一項第一号に掲げる業務
、及び各号に掲げる業務各号に掲げる業務又は中小強化法第二十六条第一項各号に掲げる業務
この節この節若しくは中小強化法
中小強化法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する
中小強化法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する

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