第二十五条(中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進業務及び事業再編投資円滑化業務)
Article 25Management Capacity Improvement Promotion Business and Business Restructuring Investment Facilitation Business Conducted by the Organization for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN
The Organization for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN, in order to promote management capacity improvement, conducts the business of guaranteeing obligations pertaining to borrowings of funds that a specified business operator, etc. (limited to a person listed in Article 2, paragraph (6), item (ii); the same applies hereinafter in this Article) requires in order to carry out a certified management capacity improvement project, and of guaranteeing obligations pertaining to corporate bonds issued by a specified business operator, etc. (limited to a company) in order to raise those funds.
中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、特定事業者等(第二条第六項第二号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び特定事業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。
The Organization for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN, in order to facilitate business restructuring investment, conducts the business of guaranteeing obligations pertaining to borrowings of funds that a certified business restructuring investment partnership requires in order to carry out business restructuring investment in accordance with a certified business restructuring investment plan.
中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
定義第二条第六項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
特定事業者(常時使用する従業員の数が業種ごとの基準以下の会社と個人や、企業組合などの組合など)と、それ以外で、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人と個人のことです。
定義第二条第十項・法令全体に適用
事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した若しくは提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ること
わかりやすく言うと
事業者が、人材の育成、財務内容の分析結果の活用、需要の動向に関する情報の活用、情報システムの構築などの方法で、今ある経営資源や、合併や事業の譲受けなどの事業承継等で他の事業者から得た経営資源を高度に利用して事業活動を行い、経営能力を強めて経営の向上を図ることです。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う特定事業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る特定事業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該特定事業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるもの
わかりやすく言うと
投資事業有限責任組合が特定事業者等に行う投資事業のうち、主に事業承継等を伴う経営力向上を図る特定事業者等への投資であることなど経済産業省令の要件に当たり、経営資源を高度に利用する方法の指導を伴うことが確実と見込まれるものとして経済産業省令で定めるもののことです。
略称規定第十二条第一項
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び認…
わかりやすく言うと
独立行政法人中小企業基盤整備機構を短く呼んだ名前です。
略称規定第二十一条第一項
前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定事業再編投資組合」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
わかりやすく言うと
事業再編投資計画について経済産業大臣の認定を受けた投資事業有限責任組合のことです。
略称規定第二十一条第二項
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業再編投資計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。)に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
わかりやすく言うと
経済産業大臣の認定を受けた事業再編投資計画のことで、変更の認定があったときは変更後のものを指します。
定義第二十二条第一項・この項及び第二十五条第一項及び第六章の中だけ
認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(当該認定経営力向上計画に第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)
わかりやすく言うと
認定を受けた経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のことです。計画に事業承継等事前調査(事業承継等で得る経営資源について損害のおそれを調べる調査)を記載している場合は、その調査も含みます。