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1 条

第八条(掛金月額の変更)

機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。

機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。

前二項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。

第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。

前後の条文と読む