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法令
病院・診療所のほかに対象となる施設は、労働安全衛生法により産業医を選任すべき事業場、介護老人保健施設、警察や海上保安庁が取り扱う死体について死因や身元を明らかにするための調査・検査・解…
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任しないこと、安全委員会や衛生委員会を設けないこと、雇入れ時の教育や健康診断を行わないこと、健康診断の結果を記録せず…
用語
4件すべて見る…識について厚生労働省令で定める要件を備えていなければならず、その知識に基づいて誠実に職務を行わなければなりません(同条第二項・第三項)。事業者は、労働者の労働時間に関する情報など、産業医がその仕事を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならず(同条第四項)、産業医が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などに努めなければなりません(同法第十三条の三)。産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に勧告でき、事業者はその勧告を尊重し、衛生委員会か安全衛生委員会に報告しなければなりません(同法第十三条第五項・第六項…
…す(労働安全衛生法第十八条第一項)。委員は、総括安全衛生管理者か、その事業場で事業の実施を統括管理する人やこれに準ずる人の中から事業者が指名した一人(議長を務めます)、衛生管理者と産業医の中から事業者が指名した人、衛生に関する経験がある事業場の労働者の中から事業者が指名した人です。作業環境測定を行っている作業環境測定士である労働者を委員に指名することもできます(同…
条文
- 三
産業医のうちから事業者が指名した者
- 三
産業医のうちから事業者が指名した者
- 第二項
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
- 一
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第一項に規定する産業医を選任すべき事業場
- 第一項
厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。
- 第一項
事業者は、平成十年九月三十日までの間は、この法律による改正後の労働安全衛生法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する要件を備えた者以外の医師を産業医とすることができる。