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…同してしなければなりません。申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて登記原因(登記の原因となる事実や法律行為)を証する情報を提供しなければなりません。

未成年者と成年被後見人は、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができません。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は別です。

…通則法(別の法律です)が定めます。たとえば、相続は被相続人の本国法により、婚姻の成立は各当事者の本国法により、契約などの法律行為の成立と効力は当事者がその当時に選択した地の法によります。

…の適用に関する通則法第十条第一項・第四項)。契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法第五百二十二条第一項)。法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従います(同法第九十一条)。意思表示をした時に当事者が意思能力を有しなかったとき(同法第三条の二)…

民法第3条の2・第4条・第5条・第9条・第90条・第91条・第119条・第121条・第127条・第522条、法の適用に関する通則法第7条・第8条・第10条・第11条・第12条を参考にAIが作成。

取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示…

民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。

登記の原因となる事実又は法律行為

未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人

わかりやすく言うと

未成年者、成年被後見人(後見開始の審判を受けた人)、被保佐人(保佐開始の審判を受けた人)、そして、特定の法律行為に補助人の同意が必要とされる審判(第十七条第一項)を受けた被補助人のことです。

条文

  • 第一項

    法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法(当該法律行為の後に前条の規定による変更がされた場合にあっては、その変更前の法)による。

  • 第五項

    前三項の規定は、動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利を設定し又は処分する法律行為の方式については、適用しない。

  • 第一項

    未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

  • 第二項

    前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

  • 第一項

    破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。

  • 第二項

    破産者が破産手続開始の日にした法律行為は、破産手続開始後にしたものと推定する。

  • 第一項

    成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

  • 第一項

    第二十五条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。

  • 第一項

    前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

  • 第二項

    前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。

  • 第三項

    第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。

  • 第一項

    法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

  • 第二項

    法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

  • 第一項

    連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

  • 第一項

    法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

  • 第一項

    金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者に委託することができる。

  • 三

    第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利に係る契約その他の法律行為

  • 第一項

    条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

  • 第二項

    条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

  • 第一項

    未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

  • 第二項

    法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。

  • 第三項

    前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。

  • 第一項

    法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

  • 第二項

    他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。

  • 第一項

    破産手続開始後に破産財団に属する財産に関して破産者の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。

  • 第一項

    条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

  • 二

    有価証券に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格投資家以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(当該投資事業に係る財産の運用が第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者により行われる場合を除く。)

  • 第一項

    不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

  • 第二項

    不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

  • 第一項

    公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。