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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

…可されることがあります。日本国民の子(養子を除きます)で日本に住所がある人、引き続き1年以上日本に住所があり、縁組の時に本国法で未成年だった日本国民の養子、日本の国籍を失った人(帰化で日本の国籍を得た後に失った人を除きます)で日本に住所がある人、…

…法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができます。外国人は、本国法では訴訟能力を持たない場合でも、日本法によれば訴訟能力を持つときは、訴訟能力者とみなされます。

どの国の法律が私的な事柄に適用されるかは、法の適用に関する通則法(別の法律です)が定めます。たとえば、相続は被相続人の本国法により、婚姻の成立は各当事者の本国法により、契約などの法律行為の成立と効力は当事者がその当時に選択した地の法によります。

用語

その人が国籍を持つ国の法です。法の適用に関する通則法は、人の行為能力(第四条第一項)、婚姻の成立(各当事者について。第二十四条第一項)、相続(亡くなった人の本国法。第三十六条)などを本国法によるとしています。同法では、国籍を二つ以上持つ人については、そのうち常居所がある国の法、どの国にも常居所がなければその人に最も密接な関係がある国の法が本国法となり、国籍の一つが日本の国籍であるときは日本法が本国法となります(同法第三十八条第一項)。同法では、国籍を持たない人については、本国法に代えて常居所地法によります。ただし、婚姻の効力(夫婦財産制と離婚に準用される場合を含みます。第二十五条)と親子間の法律関係(第三十二条)についてはこの限りではありません(同法第三…

法の適用に関する通則法第4条・第24条・第25条・第26条・第27条・第32条・第36条・第38条・第41条を参考にAIが作成。

…けていたときを除きます)など、第十一条第六項に定める場合は除かれます(第十一条)。名誉や信用を傷つける不法行為については被害者の常居所地法(第十九条)、婚姻の効力については、夫婦の本国法が同一でないときに夫婦の常居所地法が同一であればその法により(第二十五条)、これは夫婦財産制と離婚にも準用されますが、夫婦の一方が日本に常居所を持つ日本人であるときの離婚は日本法に…

法の適用に関する通則法第11条・第19条・第25条・第26条・第27条・第32条・第38条・第39条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

後見、保佐、補助の三つをまとめた呼び方です。第三十五条は、これらにどの国の法律を適用するかを定めていて、原則は保護を受ける本人の本国法によります。

条文

  • 第一項

    当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。

  • 第二項

    当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。

  • 第三項

    当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。

  • 二

    十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

  • 第一項

    嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。

  • 第二項

    子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。

  • 第三項

    父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。

  • 第一項

    夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする。

  • 第二項

    夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本国法を前項の夫の本国法とみなす。

  • 第一項

    外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。

  • 二

    日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

  • 第一項

    相続は、被相続人の本国法による。

  • 第一項

    子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。

  • 第二項

    前項に規定する者が準正の要件である事実の完成前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。

  • 第一項

    人の行為能力は、その本国法によって定める。

  • 第二項

    法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。

  • 第一項

    婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。

  • 第三項

    前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

  • 第一項

    遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

  • 第二項

    遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

  • 第一項

    当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

  • 第一項

    後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。

  • 一

    当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。

  • 第一項

    養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。

  • 第一項

    第二十四条から前条までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。

  • 第一項

    当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。

  • 第一項

    婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。