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防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)により内閣に置かれる国の機関です(防災庁設置法第二条)。災害対策基本法第二条の二の基本理念にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けることと、防災に関する…

防災庁設置法第2条・第3条・第4条・第5条・第6条・第7条・第8条、災害対策基本法第2条の2を参考にAIが作成。

次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するもの

わかりやすく言うと

国の行政機関のうち、内閣総理大臣が指定するもののことです。内閣府、宮内庁、デジタル庁、防災庁、各省・委員会・庁のほか、内閣府設置法や国家行政組織法などに定める審議会などの合議制の機関、試験研究機関などの施設等機関、特別の機関の中から指定されます。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

国の行政機関のことで、法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣府と防災庁を除きます)と内閣の所轄の下にある機関、内閣府と宮内庁と内閣府の外局の委員会や庁、防災庁、国家行政組織法上の省・委員会・庁、政令で定める施設等機関や特別の機関、会計検査院を指します。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

内閣府、宮内庁、デジタル庁、防災庁、国の省・委員会・庁、内閣の所轄の下の機関、これらに置かれる機関、法律上独立に権限を行使する職員と、議会を除く地方公共団体の機関です。復興庁が廃止されるまでは復興庁も含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

非常災害に当たらない規模の災害で、人の生命や身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、地域の状況などから災害応急対策を進めるため特別の必要があると認められるもののことです。発生し、又は発生するおそれがあるとき、内閣総理大臣は臨時に防災庁に特定災害対策本部を設置できます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国や地方公共団体が行う被災者の援護に協力して、避難所の運営、炊き出しなどによる食品や飲料水の提供、被災者からの相談への対応などの業務を行う法人や、これに準ずる団体として防災庁令で定めるもののことです。内閣総理大臣の登録を受けることができます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊や機関の長のうち、防災庁令で定める者のことです。警察官、海上保安官又は災害派遣された自衛官が応急措置の支障となる工作物などを除去したとき、警察署長等又はこの長に差し出され、保管されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

災害の被災者の安否に関する情報のことです。その地域で災害が起きたとき、都道府県知事や市町村長は、防災庁令の定めに従い、この情報についての照会に回答することができます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法で、防災庁に置かれる中央防災会議のことです。その法律の施行の際に内閣府に置かれていた中央防災会議は、同一性を保ったまま、この中央防災会議として存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法で、内閣府に置かれていた中央防災会議のことです。その法律の施行の際にあったものは、同一性を保ったまま、改正後の法律で防災庁に置かれる中央防災会議として存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十三条の三第一項により、特定災害の際に内閣総理大臣が臨時に防災庁に設置できる特定災害対策本部のことです。その法律の施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十八条の二第一項により、著しく異常かつ激甚な非常災害の際に内閣総理大臣が閣議にかけて臨時に防災庁に設置できる緊急災害対策本部のことです。施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十四条第一項により、非常災害の際に内閣総理大臣が臨時に防災庁に設置できる非常災害対策本部のことです。その法律の施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十三条の三第一項により、特定災害の際に内閣総理大臣が臨時に内閣府に設置した特定災害対策本部のことです。その法律の施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の特定災害対策本部として存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十八条の二第一項により、著しく異常かつ激甚な非常災害の際に内閣総理大臣が閣議にかけて臨時に内閣府に設置した緊急災害対策本部のことです。施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の緊急災害対策本部として存続します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十四条第一項により、非常災害の際に内閣総理大臣が臨時に内閣府に設置した非常災害対策本部のことです。その法律の施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の非常災害対策本部として存続します。