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用語
防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)により内閣に置かれる国の機関です(防災庁設置法第二条)。災害対策基本法第二条の二の基本理念にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けることと、防災に関する…
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
国の行政機関のことで、法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣府と防災庁を除きます)と内閣の所轄の下にある機関、内閣府と宮内庁と内閣府の外局の委員会や庁、防災庁、国家行政組織法上の省・委員会・庁、政令で定める施設等機関や特別の機関、会計検査院を指します。