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用語
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。外部の会計専門家である会計監査人とは別の機関で、その会社や子会社の取締役・使用人などを兼ねることはできません(第三百三十五条第二項)。任期は原則として、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す…
会社法第329条・第335条・第336条・第381条、Wikipedia「監査役」を参考にAIが作成。
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款…
取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事
わかりやすく言うと
取締役、監査役、執行役、会計参与、理事又は監事のことです。この章(為替取引分析業)と次の章で、この意味で使われます。