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用語

株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。外部の会計専門家である会計監査人とは別の機関で、その会社や子会社の取締役・使用人などを兼ねることはできません(第三百三十五条第二項)。任期は原則として、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す…

会社法第329条・第335条・第336条・第381条、Wikipedia「監査役」を参考にAIが作成。

株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款…

会社法第295条・第296条・第309条・第329条・第466条、Wikipedia「株主総会」を参考にAIが作成。

監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社

監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社

株式会社の設立に際して監査役となる者

株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

わかりやすく言うと

監査役のうち、就任前十年間会社や子会社の取締役・会計参与・執行役・使用人でなかったこと、個人の親会社等や親会社等の取締役・監査役・執行役・使用人でないこと、親会社等の他の子会社等の業務執行取締役等でないこと、会社の取締役や重要な使用人などの配偶者・二親等内の親族でないことなどを全て満たす人です。

取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者

…」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定…

わかりやすく言うと

労働者、派遣労働者、役員など、不正な目的でなく、自分の勤め先などの事業者やその役員・従業員などについて通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることを、その事業者等、処分などの権限のある行政機関等、又は被害の発生や拡大の防止に必要と認められる一定の者に知らせることです。

株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人と、これら以外で法人の経営に従事している者のうち政令で定める者のことです。

取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事

わかりやすく言うと

取締役、監査役、執行役、会計参与、理事又は監事のことです。この章(為替取引分析業)と次の章で、この意味で使われます。

取締役、会計参与及び監査役

理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者

第四百三十条の二第一項に規定する補償契約

わかりやすく言うと

株式会社が役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)に対し、職務に関して法令違反を疑われたり責任追及の請求を受けたりしたときの対応費用や、第三者への損害賠償・和解金の支払による損失の全部又は一部を補償すると約束する契約のことです(第四百三十条の二第一項)。

第五百四十二条第一項に規定する対象役員等

わかりやすく言うと

特別清算で責任を問われうる、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)、清算人のことです(第五百四十二条第一項)。

第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定

わかりやすく言うと

特別清算で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役などの役員等、清算人(対象役員等)の責任に基づく損害賠償請求権について、裁判所が清算株式会社の申立てまたは職権で査定する裁判のことです(第五百四十五条第一項)。

株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

発起人や取締役・監査役・清算人などの責任を追及する訴え、不公正な価額での引受けや払込みの仮装をした株式・新株予約権の引受人などに支払を求める訴え、違法な利益の供与の返還を求める訴えのことです。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

業務を執行しない取締役と、会計参与、監査役、会計監査人のことです。業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人を兼ねる取締役は含みません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)、清算人をまとめて呼ぶ言葉です。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産した法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人や、これらに準ずる人のことです。

破産法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式会社の設立に際して、取締役、会計参与、監査役、会計監査人となる人をまとめた呼び名です(第三十八条)。

会社法第四項