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…る法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。
…、個人番号カードとしても使える特定特別永住者証明書として交付を受けるよう申請することができます(同法第十六条の二第一項)。使う目的で偽造したり変造したりした人は、一年以上十年以下の拘禁刑に処せられます(同法第二十六条第一項)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条〜第13条・第15条・第16条・第16条の2・第17条・第23条・第26条を参考にAIが作成。
…七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるものです。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条)。同法により、禁錮とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。懲役に処せられた人は、人の資格に関…
改正前の刑法第12条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。
…するものです。懲役と違い、所定の作業を行わせるものではありませんでした。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条・第十三条)。同法により、懲役とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。禁錮に処せられた人は、人の資格に関…
改正前の刑法第12条・第13条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡し…
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
一日以上三十日未満の期間、刑事施設に拘置する刑罰です(刑法第十六条第一項)。拘禁刑と同じく、改善更生を図るため、作業を行わせ、又は指導を行うことができます(同条第二項)。罰金より軽く、科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。
刑法第9条・第10条・第16条を参考にAIが作成。
…永住者証明書が交付され(同法第七条)、出入国管理及び難民認定法の旅券を常に持ち歩く義務は適用されません(同法第十七条第四項)。特別永住者を退去強制できるのは、刑法の内乱・外患の罪で拘禁刑以上の刑に処せられた場合(刑の全部の執行猶予を受けた場合と、内乱にただ加わっただけの罪の場合を除きます)、国交に関する罪で拘禁刑に処せられた場合、外国の元首や外交使節などに対する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、法務大臣が日本の外交上の重大な利益が害されたと認めた場合、無期又は七年を超える拘禁刑に処せられ、法務大臣が日本の重大な利益が害されたと認めた場合に限られます(同法第二十二条第一項)。再入国の許可の有効期間は最長五年ではなく六年、延長しても六年ではなく七年までとなり…
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。
刑を言い渡すときに、その執行を一定の期間見合わせることです。前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人、又は処せられてもその執行を終わった日などから五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人が、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができ(刑法第二十五条第一項)、その期間中、保護観…
刑法第25条〜第27条の2を参考にAIが作成。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
退去強制の対象となる外国人に、法務大臣が特別に在留を認める許可です(法第五十条第一項)。無期又は一年を超える拘禁刑に処せられた人(刑の全部の執行猶予を受けた人と、一部の執行猶予で猶予されない期間が一年以下の人を除く)などは、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠ける特別の事情があるときに限られます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留期間を過ぎて残っているなどで退去強制の対象となる外国人のうち、自ら出頭するなどして速やかな出国の意思を示し、一定の罪で拘禁刑を受けておらず、過去に退去強制などで出国していないなどの条件をすべて満たす人です。退去強制でなく出国命令で出国します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留カードと、在留カードとして表示されて使われることになる、在留カードに電子的に記録された情報のことです。使う目的でこれを偽造または変造した人は、一年以上十年以下の拘禁刑に処されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に当たる上陸拒否の理由です。一年以上の拘禁刑等の刑歴(政治犯罪を除く)、麻薬や覚醒剤などの取締法令違反による刑歴、売春に直接関係する業務への従事(人身取引等の被害者として従事した場合を除く)、退去強制等から一定期間を経ていないことなどです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この条では、その前日までの間、一部の規定にある「拘禁刑」を「懲役若しくは禁錮」と読み替えて適用します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律による改正前の刑法第十二条に定められていた懲役の刑のことです。この刑を受けた人は、無期なら無期拘禁刑、有期なら同じ刑期の有期拘禁刑を受けた人とみなして、一部の規定を適用します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第四条で、第三十五条の罰則の拘禁刑を懲役と読み替えるかどうかの区切りとして使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)による改正前の刑法に定められていた禁錮の刑のことです。この項が挙げる規定の適用では、無期の禁錮は無期拘禁刑、有期の禁錮は刑期が同じ有期拘禁刑とみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第二十八号の第三条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。この条では、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の前後で、その第六十条の二第一項の拘禁刑を懲役や禁錮とどう読み替えるかを定めるために使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の第二条による改正前の刑法のことです。その懲役や禁錮に処せられた人は、入管法の一部の規定の適用では、無期なら無期拘禁刑、有期なら刑期が同じ有期拘禁刑に処せられた人とみなされます。