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…働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。
…機関です。厚生労働省の仕事の一部を分担し、名称、位置、管轄区域は政令で定めます(厚生労働省設置法第二十一条第一項・第二項)。その仕事の一部を分担するため、必要な地に労働基準監督署と公共職業安定所が置かれます(厚生労働省設置法第二十二条第一項・第二十三条第一項)。
厚生労働省設置法第2条・第17条・第21条・第22条・第23条、国家行政組織法第9条を参考にAIが作成。
…関する事務を行い、所属の職員を指揮監督します。下級官庁の権限を自ら行い、または所属の労働基準監督官に行わせることもできます(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項・第四項)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
厚生労働省設置法第17条、国家行政組織法第9条、労働基準法第97条・第99条、職業安定法第8条を参考にAIが作成。
公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同…
わかりやすく言うと
公共職業安定所(その業務の一部を分担する学校の長を含みます)、職業安定法により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体、職業安定法により許可を受けて、または届出をして職業紹介事業を行う者のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
中高年齢失業者等求職手帳のことです。公共職業安定所に求職を申し込み、誠実かつ熱心に就職活動をする意欲があるなどの要件を満たす中高年齢失業者等に、本人の申請に基づいて公共職業安定所長が発給します(第二十二条)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
雇用保険の被保険者で、日々又は三十日以内の期間を定めて雇用される労働者(同じ事業主に一定以上続けて雇われた人は原則除きます)のうち、特別区や公共職業安定所のある市町村やその隣接市町村の区域で厚生労働大臣が指定する適用区域に住むか、その区域内の事業に雇われる人などです(雇用保険法第四十三条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
中高年齢失業者等求職手帳を受けた人が、公共職業安定所長の指示により受ける措置で、厚生労働大臣の計画に沿った職業指導や職業紹介、職業訓練その他の訓練、厚生労働省令で定めるもののことです(第二十五条、第二十六条)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
障害者の雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備や環境など、障害者の雇用に関する技術的な事柄のことです。公共職業安定所は、必要と認めるとき、障害者を雇う人や雇おうとする人にこれについて助言や指導を行うことができます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
失業者吸収率が定められた公共事業を計画し実施する国等や地方公共団体などのことで、これらとの請負契約などに基づいてその事業を施行する者も含みます。これらの者は、公共職業安定所の紹介により、常にその率に当たる数の中高年齢失業者等を雇っていなければなりません。