検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

…働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。

職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。

…機関です。厚生労働省の仕事の一部を分担し、名称、位置、管轄区域は政令で定めます(厚生労働省設置法第二十一条第一項・第二項)。その仕事の一部を分担するため、必要な地に労働基準監督署と公共職業安定所が置かれます(厚生労働省設置法第二十二条第一項・第二十三条第一項)。

厚生労働省設置法第2条・第17条・第21条・第22条・第23条、国家行政組織法第9条を参考にAIが作成。

…関する事務を行い、所属の職員を指揮監督します。下級官庁の権限を自ら行い、または所属の労働基準監督官に行わせることもできます(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項・第四項)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。

厚生労働省設置法第17条、国家行政組織法第9条、労働基準法第97条・第99条、職業安定法第8条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者をまとめた呼び方です。

第二十四条第一項又は第二項の規定による基本手当の支給

わかりやすく言うと

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。訓練を受け終わっても就職が相当程度に困難と認められた人への、一定日数を限度とする支給も含みます(第二十四条)。

…定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)

わかりやすく言うと

許可や届出により職業紹介事業を行う者、無料の職業紹介事業を行う地方公共団体などの職業紹介機関と、本人の適性や職業経験などに応じた職業指導を業として行う者のことです。公共職業安定所その他の職業安定機関は含みません。

公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同…

わかりやすく言うと

公共職業安定所(その業務の一部を分担する学校の長を含みます)、職業安定法により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体、職業安定法により許可を受けて、または届出をして職業紹介事業を行う者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被保険者である日雇労働者のうち、適用区域に住み適用事業に雇われる人、区域外に住み区域内の適用事業か厚生労働大臣が指定した区域外の適用事業に雇われる人、公共職業安定所長の認可を受けた人です。適用区域は、特別区と公共職業安定所のある市町村(大臣が除いた区域を除く)と、大臣が指定した隣接市町村の区域です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被保険者が、子の出生の日から八週間を経過する日の翌日までの間に、四週間以内の期間を定めてその子を養育するためにとる休業で、給付金を受けたい旨を公共職業安定所長に申し出たものです。出生日と出産予定日が違うときは、早いほうの日から、遅いほうの日から八週間を経過する日の翌日までの間です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第二十四条の二第一項又は第二項により、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。特定受給資格者など一定の受給資格者で、心身の状況や災害による離職などの事情があり、公共職業安定所長が再就職を促すための職業指導を行うことが適当と認めた人が対象です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

広域職業紹介活動が行われた地域について、厚生労働大臣が期間を指定して決める措置に基づき、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。その活動により職業のあっせんを受けることが適当と公共職業安定所長が認定した受給資格者が対象です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

中高年齢失業者等求職手帳のことです。公共職業安定所に求職を申し込み、誠実かつ熱心に就職活動をする意欲があるなどの要件を満たす中高年齢失業者等に、本人の申請に基づいて公共職業安定所長が発給します(第二十二条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

受給資格者が失業している(働く意思と能力があるのに職業に就けない)ことを、公共職業安定所が認めることです。基本手当は、この認定を受けた日について支給されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

雇用保険の被保険者で、日々又は三十日以内の期間を定めて雇用される労働者(同じ事業主に一定以上続けて雇われた人は原則除きます)のうち、特別区や公共職業安定所のある市町村やその隣接市町村の区域で厚生労働大臣が指定する適用区域に住むか、その区域内の事業に雇われる人などです(雇用保険法第四十三条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

公共職業安定所との交通が不便で、そこに直接求人や求職を申し込むことが難しいと認められる地域として、厚生労働大臣が指定する地域のことです。その地域を管轄する市町村長が、求人や求職の申込みの取次ぎなどの事務を行います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

中高年齢失業者等求職手帳を受けた人が、公共職業安定所長の指示により受ける措置で、厚生労働大臣の計画に沿った職業指導や職業紹介、職業訓練その他の訓練、厚生労働省令で定めるもののことです(第二十五条、第二十六条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第二十七条第一項により、公共職業安定所長から公共職業安定所の業務の一部を分担している学校の長のことです。分担する業務は、求人や求職の申込みの受理、求職者の紹介、職業指導など、第二十七条第二項に挙げられたものに限られます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特別区や公共職業安定所のある市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く)と、これらに隣接する市町村の全部または一部の区域の中から、厚生労働大臣が指定した区域のことです。

雇用保険法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

求職者がその地域で職業に就くことが難しいと厚生労働大臣が認める地域について、大臣が作る計画に基づき、関係する都道府県労働局長と公共職業安定所長が行う、広い範囲の地域にわたる職業紹介活動のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

障害者の雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備や環境など、障害者の雇用に関する技術的な事柄のことです。公共職業安定所は、必要と認めるとき、障害者を雇う人や雇おうとする人にこれについて助言や指導を行うことができます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

公共職業安定所長が、受給資格者に再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当かどうかを判断するための、厚生労働省令で定める基準です。個別延長給付の対象を決めるのに使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

日雇労働被保険者が、雇用保険法第四十四条により公共職業安定所で交付を受ける手帳のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

失業者吸収率が定められた公共事業を計画し実施する国等や地方公共団体などのことで、これらとの請負契約などに基づいてその事業を施行する者も含みます。これらの者は、公共職業安定所の紹介により、常にその率に当たる数の中高年齢失業者等を雇っていなければなりません。