条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
上場されている株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券の発行者が発行する株券等を保有し、その株券等保有割合(共同保有者の分も合わせ発行済株式の総数などで割った割合)が百分の五を超える者です。
政令で定める機械等を、事業を行う者に貸している者のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。細かな範囲は政令と厚生労働省令で定められています。
本店所在地国の法令に基づき銀行業、第一種金融商品取引業と同種類の業務、または保険業を行う部分対象外国関係会社のうち、その国で役員や使用人がその事業に通常必要な業務の全てに従事しているもののことです。いずれの点も、同様の状況にあるとして政令で定めるものを含みます。
炭化水素油と揮発油以外の物(灯油に当たるものを含みます)を混ぜてできた、揮発油ではない炭化水素油のうち、温度十五度で比重が〇・八七六二以下で、政令で定める試験方法による九十パーセント留出温度が二百六十七度以下、初留点が百十度までの範囲で政令で定める温度未満のもののことです。
歩行補助車や乳母車など、歩きながら使う小型の車で、政令で定めるもののことです。
普通自動車対応免許を持つ七十歳以上の人、政令で定める程度の聴覚障害、または肢体不自由を理由に普通自動車対応免許に条件を付けられた人(第七十一条の六第二項・第三項)、普通自動車対応免許を持ち、妊娠などで身体の機能に制限があり駐停車の場所に特に配慮が必要な人として政令で定める人のことです。
特定投資家向け取得勧誘(特定投資家だけを相手にする一定の取得勧誘)その他、第四条第一項本文の届出をしなくてよい新規発行の有価証券の勧誘のうち、政令で定めるもののことです。
ガス事業法の特別一般ガス導管事業者(導管の規模が政令で定める規模以上であることなどの要件に当たる一般ガス導管事業者)の供給区域内でガス製造事業を行うガス製造事業者が行うガス供給業のことです。導管ガス供給業は除きます。
法人が離島の地域内で旅館業の用に供する一定規模の設備を取得等した場合の、その設備を構成する建物とその附属設備のうち政令で定めるもののことです。前項の適用を受けるものと、所有権移転外リース取引で取得したものは除きます。
法人が発行した債券(取得した者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除きます)に係る支払利子等のうち、非関連者に対するもののことです。
有限責任事業組合契約の組合員である法人の、その事業年度の組合事業による損失の額として政令で定める金額のうち、組合事業への出資の価額をもとに政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額のことです。
法人税法に定める特定目的信託のうち、資産の流動化に関する法律による届出や受益権の募集の方法などの要件(第一号)を満たすものについて、その利益の分配の額として政令で定める金額のことです。
特定投資信託(投資信託のうち法人課税信託にあたるもの)で、届出や受益権の募集の方法などについて第一号に掲げる要件を満たすものの、収益の分配の額として政令で定める金額のことです。
優良宅地造成事業者が造成する宅地のうち、その事業のために土地等を買い取られた人に分譲されるものその他政令で定めるもののことです。
病気、認知症又は身体の障害を理由に免許を取り消された人で、取消しの日から三年を経過していない人のことです。直近の質問票の提出や報告で虚偽の記載や報告をした人と、政令で定める人は除きます。
第二条第二項により有価証券とみなされる同項各号の権利のうち、電子記録移転権利に当たらないもののことです。その取得勧誘は、相当程度多数の者が所有することとなる場合として政令で定める場合(第二条第三項第三号)に有価証券の募集となります。
上場会社等が発行する社債券、優先出資証券、株券、新株予約権証券、投資証券など(政令で定めるものを除きます)や、これらに係るオプションを表す有価証券など、政令で定める有価証券のことです。
地方公共団体など政令で定める者で、認可を受けて株式会社金融商品取引所の議決権を持ち、議決権の数が増えない場合など内閣府令で定める場合に、総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を取得し、または保有することになったもののことです(第一項・第二項)。
被保険者が育児休業等を終えた日のことです。育児休業等とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律による育児休業や、その法律に基づき育児休業の制度に準じて講じられる措置による休業、政令で定める法令に基づく育児休業をいいます。
納付されなかった源泉徴収の所得税を税務署長が徴収する際、給与等の支払日や金額の推定が難しいときに使う期間で、給与等を支払った個人がその年に業務を営んでいた期間など、支払った者の区分に応じて政令で定める期間のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索