条文、法令、用語を検索します
現行の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
勤労学生の定義で使う言葉で、本人が自分の勤労によって得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得のことです。勤労学生に当たるには、合計所得金額が八十五万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得の部分が十万円以下であることも必要です。
消費税法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等
資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供など)のうち、国内で行われるもので消費税法の別表第二に掲げられて消費税が課されないもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第九号)。
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産…
食品表示法で定める食品(すべての飲食物から医薬品などを除いたもの)のうち、酒税法で定める酒類を除いたもののことです。食品と食品以外のものが一つの資産になっているもののうち政令で定めるものも含みます。
合併法人、分割承継法人、平成十八年新法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人又は同条第十二号の六の二に規定する被事後設立法人
適格組織再編成によって資産の移転を受ける側の、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人のことで、平成十八年の改正法による改正後の法人税法第二条の定義によります。
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人
平成三十年十二月三十一日に、改正前の法人税法の定義による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていた外国法人で、改正後の定義による恒久的施設に当たるものは持っていなかったもののことです(平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項)。
改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人
平成三十年十二月三十一日に、改正前の法人税法の定義による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていなかった外国法人で、改正後の定義による恒久的施設に当たるものは持っていたもののことです(平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項)。
所得税法第二条第一項第七号(定義)に規定する外国法人
内国法人以外の法人、つまり国内に本店も主たる事務所も持たない法人のことです(所得税法第二条第一項第七号)。
旧法人税法第二条第三十二号(定義)に規定する連結確定申告書
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)により提出する申告書のことです。その期限後申告書も含みます。
平成二十七年法律第九号の第四条による改正後の消費税法のことです。ただし、特定役務の提供の定義を加える部分など、この附則が除く一部の改正規定による改正は含みません。
製造たばこの小売販売(消費者への販売)を業として行うため、たばこ事業法第二十二条第一項により営業所ごとに財務大臣の許可を受けた者のことです(平成三十年法律第三号による改正後の地方税法による定義)。
平成二十八年四月一日のことです。平成二十七年法律第九号のうち、特定役務の提供(国外事業者が行う演劇などの役務の提供)に関する定義を消費税法に加えた改正が適用され始めた日です。
平成二十七年法律第九号の第四条による改正(特定役務の提供の定義を加える部分など一部を除きます)がされる前の消費税法のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。