検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第二七一一・一二号に掲げるプロパン、同表第二七一一・一三号に掲げるブタンその他政令で定めるものの製造に伴い副次的に製造される同表第二七一一・二九号に掲げるその他のものであつて、販売(販売以外の授与を含む。)の用に供するもの以外のもの
わかりやすく言うと
石油精製業者が、関税定率法の別表に掲げる石油製品やプロパン、ブタンその他政令で定めるものを製造するのに伴って副次的に製造される、同表の第二七一一・二九号に掲げる「その他のもの」で、販売や販売以外の授与に使わないもののことです。