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用語

同法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うもの

わかりやすく言うと

新たに発行される投資信託の受益証券の取得の勧誘で、適格機関投資家(投資の専門的知識と経験を持つ者として内閣府令で定める者)だけを相手方とする政令で定める場合のうち、さらに財務省令で定める者だけを相手方として行うものです。

…特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額とのうちいずれか少ない金額

わかりやすく言うと

特定従事者の特定株式について、国外転出の時の価額として政令で定める金額(国外転出時価額)と、特定新株予約権を行使した日の株式の価額として政令で定める金額のうち、少ないほうの金額のことです。

…規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。)が、その発行済株式等の総数又は総額…

わかりやすく言うと

現物出資の日を含む事業年度の開始前二年以内に始まった最も古い事業年度の開始日から現物出資の日までのいずれかの時に、居住者、内国法人と特殊関係非居住者が発行済株式等の百分の五十を超えて持っていた外国法人で、特定軽課税外国法人(税負担が著しく低い外国法人として政令で定めるもの)に当たるものです。

課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合

わかりやすく言うと

課税時期に常時雇用している従業員の総数に対して、雇用障害者数が占める割合として、政令で定めるところにより計算した割合のことです。

…び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。)の探鉱、開発又は採取(採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。)の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当…

わかりやすく言うと

現に行う事業が、国外での石油(可燃性天然ガスを含みます)や金属鉱物の探鉱、開発、採取(政令で定める加工を含みます)とそれに付随する事業、国内での石油についてのこれらの事業(資源開発事業等)に限られる法人(国営の法人を除きます)と、資源開発事業等を行う国営の法人です。

第一号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱等(資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の事業に限られているもの(国営の法人を除く。)及び当該事業を…

わかりやすく言うと

資源開発事業法人のうち、現に行う事業が資源の探鉱等(資源の探鉱その他の政令で定める行為)の事業に限られているもの(国営の法人を除きます)と、その事業を行っている国営の法人のことです。

…業を行つている外国政府を含む。)に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

資源開発投資法人のうち、現に行う事業が主として、資源探鉱事業法人など(この号に当たる他の法人と、資源の探鉱等の事業を行う外国政府を含みます)への投融資等、又はその投融資等と資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものです。

…人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するもの

わかりやすく言うと

内国法人の発行済株式等の百分の八十以上を直接又は間接に持つ関係など政令で定める関係がある外国法人のうち、特定軽課税外国法人(所得への税の負担が日本に比べ著しく低いものとして政令で定める外国法人)に当たるもののことです。

…七項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

わかりやすく言うと

都道府県の国民健康保険特別会計にその年度に入った収入(第二項で基金から繰り入れた額を除く)のうち、市町村による療養の給付(一部負担金分を除く)や療養費などの支給の費用、後期高齢者支援金などの納付、財政安定化基金への繰入れその他政令で定める費用に充てる分として、政令で定める方法で計算した額です。

…納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額

わかりやすく言うと

都道府県の国民健康保険特別会計がその年度に負担した、市町村への国民健康保険保険給付費等交付金(療養の給付(一部負担金分を除く)や療養費などの支給の費用に当たる分に限る)、後期高齢者支援金などの納付、財政安定化基金への繰入れその他政令で定める費用の合計として、政令で定める方法で計算した額です。

特定感染症(新感染症を除く。)の患者、感染症法第八条(感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定…

わかりやすく言うと

一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者と、感染症法の規定でそれらの患者とみなされる人、新感染症の所見がある人のことです。宿泊しても旅館業の施設で感染を広げるおそれがほとんどない人として厚生労働省令で定める人は除きます。

当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

株式交換完全親法人の株式などが法人の株主に一切交付されなかった株式交換のうち、株主への株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められるものとして政令で定めるもののことです。

…いて法人税を課するものとした場合における当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額として記載された金額又は他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該他…

わかりやすく言うと

他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除きます)に添付された書類に、その事業年度の通算前欠損金額として記載された金額のことです。

…は猶予中贈与税額のうち同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与…

わかりやすく言うと

前項第一号の場合は、猶予中贈与税額のうち譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分として政令で計算した金額をいい、前項第二号(合併)又は第三号(株式交換等)の場合は、猶予中贈与税額に相当する金額をいいます。

当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間

わかりやすく言うと

第一号被保険者である要介護被保険者等について、保険料を徴収する権利が時効で消えている期間をもとに、政令で定めるところにより算定された期間のことです。この期間があると、市町村は、災害など政令で定める特別の事情がある場合を除き、被保険者証に給付額の減額などを記載します。

…二条第十四項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

証券投資信託のうち、信託財産を主に外貨建資産(外国の通貨で表示される株式、債券その他の資産)で運用するもの、または主に株式以外の資産で運用するものとして、政令で定めるもののことです。投資法人の投資口は、ここでいう株式に含まれません。

…に掲げる支払利子等(法人に係る関連者が非関連者を通じて当該法人に資金を供与したと認められる場合として政令で定める場合における当該非関連者に対する支払利子等その他政令で定める支払利子等を除く。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額

わかりやすく言うと

法人が支払う利子等のうち、受け取る人の日本での課税所得に含まれるもの、政令で定める公共法人に対するものなど、この利子の損金算入制限の計算から外される種類ごとの金額のことです。細かな範囲や金額は政令で定められています。

…的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している…

わかりやすく言うと

匿名加工情報を含む情報の集まりで、特定の匿名加工情報を簡単に検索できるように体系的に組み立てたものとして政令で定めるもの(コンピュータで検索できるものなど)を、事業に使っている者です。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます。

…的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している…

わかりやすく言うと

個人関連情報(生きている個人に関する情報で、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のどれにも当たらないもの)を含む情報の集まりで、簡単に検索できるよう体系的に組み立てたものとして政令で定めるものを、事業に使っている者です。国の機関や地方公共団体などは除かれます。

…の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額(特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金…

わかりやすく言うと

その人の棚卸資産が特定非常災害で受けた損失の額と、事業所得を生む事業に使う固定資産など(土地や土地の上の権利を除きます)が特定非常災害で受けた損失の額との合計額です。災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものを含み、保険金や損害賠償金などで埋め合わされる部分は除きます。