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用語
国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査したところと違うとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定
わかりやすく言うと
納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第二十三条にいう決定は、この意味ではありません。