検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

一度提出した納税申告書や、税務署から受けた更正又は決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどの場合に、内容を正すために税務署長に提出する申告書のことです(国税通則法第十九条)。

第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者

わかりやすく言うと

適格請求書を交付しようとする事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)で、第五十七条の二第一項により税務署長の登録を受けた事業者のことです。

国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

更正の請求をするときに税務署長に出す書類で、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書いたもののことです(国税通則法第二十三条第三項)。

国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、税務署長などが還付に代えて、その還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。

国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正

わかりやすく言うと

納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査したところと違うとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。

国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

先に出した納税申告書や、受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを修正するため税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法

わかりやすく言うと

特定電子情報処理組織を使用する方法のことで、あらかじめ税務署長に届け出たうえで、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の電子情報処理組織(行政機関等と手続の相手方のコンピュータを通信回線でつないだもの)を使う方法として、財務省令で定めるものです。

国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書

わかりやすく言うと

申告納税方式の国税の納税者が、法律の定めにより、法定申告期限までに税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十七条)。

第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第二十三条にいう決定は、この意味ではありません。

…はその提出の日とし、未成年者口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十四項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その非課税管理勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該…

わかりやすく言うと

未成年者口座管理契約に基づく上場株式等の記録を他の取引の記録と分けて行うための勘定で、平成二十八年から令和五年までの各年(その年一月一日に十八歳未満である年と生まれた年に限る)の一月一日(書類の提出が年の途中ならその提出の日など)に設けられるものです。

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

期限内申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。

第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書

わかりやすく言うと

税務署長の承認を受けて青色の申告書で提出する確定申告書と、その確定申告書についての修正申告書のことです(第百四十三条)。非居住者が第百六十六条による準用で提出するものも含みます。

国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書のことで、更正の請求をする者が、請求に係る更正後の課税標準等や税額等、請求の理由などを記載して税務署長に出す書類です。

相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書

わかりやすく言うと

相続税法第二十七条第一項により、原則として相続の開始を知った日の翌日から十か月以内に税務署長に出す相続税の申告書で、その期限内に出すもののことです。

酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者

わかりやすく言うと

酒類の品目ごと、製造場ごとに、製造場の所在地の税務署長から酒類の製造免許を受けた者のことです(酒税法第七条第一項)。

法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託

わかりやすく言うと

受益証券発行信託のうち、税務署長の承認を受けた法人が受託者であること、利益の留保が政令で定める割合を超えないこと、計算期間が一年以内であることなどの要件を全て満たすものです(法人税法第二条第二十九号ハ)。

法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者

わかりやすく言うと

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者で、確定申告書などを青色の申告書で出すことについて税務署長の承認を受けている人のことです(所得税法第百四十三条)。

前条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書

わかりやすく言うと

課税期間の途中で、一か月ごと、三か月ごと又は六か月ごとの期間について税務署長に出す申告書(第四十二条第一項、第四項又は第六項の申告書)のことです。

同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正

わかりやすく言うと

国税通則法第二十四条又は第二十六条による更正、つまり税務署長が、申告書の課税標準や税額などが法律に従っていないときや調査と異なるとき、又はすでにした更正や決定が過大か過少と分かったときに、調査によりそれを改める処分のことです。

相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書

わかりやすく言うと

相続税法第二十八条第一項による期限内申告書のことです。贈与で財産を取得し贈与税額がある人などが、原則として翌年二月一日から三月十五日までに、課税価格や贈与税額などを書いて税務署長に出す申告書です。