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用語

次に掲げる日のいずれか早い日

わかりやすく言うと

吸収合併などで消滅する側などの株式会社が、契約の内容などを記載した書面等を本店に備え置き始める日です。株主総会の日の二週間前の日、株主や新株予約権者への通知・公告の日、債権者への公告・催告の日などのうち、該当するもので最も早い日です。

第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表

わかりやすく言うと

大会社かどうかを判断するときの最終事業年度の貸借対照表のことです。会計監査人設置会社で計算書類が法務省令の要件を満たし定時株主総会の承認が要らない場合は総会に報告されたものを、会社の成立後最初の定時株主総会までは成立の日の貸借対照表を指します。

次に掲げる日のいずれか早い日

わかりやすく言うと

株式交付計画の内容などを本店に備え置き始める日で、株主総会で承認を受ける場合のその総会の二週間前の日(書面で全員が同意する場合は提案の日)、株主への通知か公告の日、債権者への公告か催告が必要な場合のその日のうち、最も早い日です。

次に掲げる日のいずれか早い日

わかりやすく言うと

新設合併契約などの内容を記した書面などを本店に備え置き始める日です。株主総会の日の二週間前の日、株主や新株予約権者への通知・公告の日、債権者への公告・催告の日のうち最も早い日で、どれもなければ新設分割計画の作成から二週間を経過した日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

取締役が職務執行の対価として会社から受ける報酬、賞与その他の財産上の利益のことです。定款に定めがなければ、その額や算定方法、株式や新株予約権で与える場合の数の上限などを株主総会の決議で定めます。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

会社法第二百三十八条第二項の、新株予約権の募集事項を決める株主総会の決議(会社法第二百三十九条第一項の委任による決定や第二百四十条第一項による取締役会の決議を含みます)で与えられることとされた新株予約権のうち、政令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

会社が定款で、一定の数の株式をまとめて株主総会で一個の議決権を行使できる一単元とすると定めている場合に、その数に満たない株式のことです。この株式では、株主総会や種類株主総会で議決権を行使できません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株主総会に出席しない株主が書面で議決権を行使できると定めた場合に、取締役が総会の招集通知とともに株主に渡す、議決権を行使するための書面のことです。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

全部取得条項付種類株式(株主総会の決議で会社がその全部を取得できる種類の株式)を会社が取得するのと引換えに、株主に渡す金銭その他の財産のことです。自社の株式、社債、新株予約権などがあり、その内容は株主総会の決議で定めます。

会社法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が、会社法第百五十六条第一項による株主総会や取締役会の決議など(決議等)があった場合に、決められた各月ごとに、その決議等に基づいてその月に行った自己の株式などの上場株券等の買付けの状況(買付けがなかった場合を含みます)などを記載し、翌月十五日までに内閣総理大臣に出す報告書です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

会社が定款で、株主総会で一個の議決権を行使できる株式のまとまり(一単元)を定めている場合に、その数に満たない株式を持つ株主のことです。その株式については、株主総会や種類株主総会で議決権を行使できません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

事業の全部の譲渡や他の会社の事業の全部の譲受けなど、株主総会の承認が必要な行為が効力を生ずる日のことです。会社はこの日の前日までに株主総会の決議による承認を受けなければなりません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式の譲渡に会社の承認を必要としたり、ある種類の株式を株主総会の決議で会社が全部取得できるようにしたりする定款変更の際に、対象の新株予約権者が会社に、新株予約権を公正な価格で買い取るよう求める請求のことです。

会社法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

会社の設立、株式や新株予約権の発行、合併、会社分割などの無効を求める訴え、株主総会等の決議の不存在や無効の確認、取消しを求める訴え、会社の解散の訴えなど、この項に挙げる訴えをまとめた呼び名です。訴えごとに被告となる者が決められています。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

電子提供措置をとると定款で定めた株式会社の株主が、電子提供措置で提供する株主総会の事項を記載した書面を渡すよう会社に求める請求のことです。電磁的方法による招集通知を承諾した株主は、この請求ができません(第三百二十五条の五第一項)。

会社法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式会社の総株主の議決権の過半数を持っている法人のことです。総株主には、株主総会で決議できる事項のすべてについて議決権を行使できない株主は含めません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

募集株式の引受人が出資した現物出資財産の価額が、定めた価額に著しく不足する場合に、会社に不足額を支払う義務を負う者です。募集に関する職務を行った業務執行取締役や、価額を決めた株主総会・取締役会に議案を提案した取締役などで、範囲は法務省令で定められています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株主総会の資料を書面で受け取る請求をした株主に対し、請求から一年を過ぎた会社が、書面の交付をやめると通知して異議を述べるよう求めるときに定める期間です。一箇月以上とされ、期間内に異議がなければ請求は効力を失います。

会社法第四項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が、株主との合意で自社の株式を有償で取得するため、取得する株式の数や取得できる期間などを定める株主総会の決議や、定款の定めにより市場取引等で取得する場合の取締役会の決議(会社法第百五十六条第一項、第百六十五条第三項)、又はこれらに当たる政令で定める機関の決定のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

ある種類の株式について、発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議でその全部を取得する定めがある場合(全部取得条項付種類株式)の、その全部を取得するための決議のことです。