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会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告
わかりやすく言うと
会社法で定める公告の方法の一つで、法務省令で定める情報通信の技術を使う方法により、公告する内容の情報を不特定多数の人が受け取れる状態に置く措置(法務省令で定めるもの)をとる方法のことです。
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約
生命保険会社(保険業法の生命保険業免許を受けた保険会社)と結んだ保険契約(これに似た共済の契約を含みます)など、政令で定める契約のことです。
…の会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれら…
会社(投資法人を含みます)の株主等の三人以下と、これらと政令で定める特殊の関係のある個人・法人が、その会社の発行済株式又は出資(自己株式などを除きます)の総数又は総額の半分を超えて持っている場合などの、その会社のことです。細かな場合は政令で定められています。
…おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)において「個人番号」という…
住民票コードを変換して得られ、住民票に記載された人を識別するために指定される個人番号と、法人などの団体を識別するために指定される法人番号のことです。
国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税
国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税と重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社
保険業法第三条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者のことです(保険業法第二条第二項)。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等
株主や、合名会社・合資会社・合同会社の社員その他、法人に出資している人のことです(法人税法第二条第十四号)。
同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母
酒税法が定める酒母のことで、糖質を含む物を酵母で発酵させられるもの、酵母を培養したもので同じく発酵させられるもの、これらにこうじを混ぜたものをいいます。製薬用、製パン用、しょうゆ製造用その他財務省令で定める用途のものは除きます。
地価税法第二条第一号(定義)に規定する土地等
地価税法の定義による土地等のことで、国内にある土地と、借地権など国内の土地の上にある一定の権利(地価税法で定める借地権等)をいいます(地価税法第二条第一号)。
国税通則法でいう附帯税で、国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税のことです。
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等
日本が結んだ、所得への税の二重課税を避け、または脱税を防ぐための条約と、それ以外に日本が結んだ国際約束で、税の課税や徴収の情報を互いに提供すること、税の徴収や徴収のための財産の保全に協力すること、または税の文書の送達に協力することを定める規定があるもののことです。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律でいう電磁的記録で、電子的方式や磁気的方式など人の知覚では認識できない方式で作られ、電子計算機による情報処理に使われる記録のことです。
…十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引のうち金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二(定義)に掲げる暗号等資産若しくは同法第二十九条の二第一項第九号(登録の申請)に規定する金融指標に係るもの…
暗号資産など(暗号等資産)や、その価格・利率などに基づく金融指標を対象とする、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引のことです(所得税法第二百二十四条の五第一項、金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二)。
金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引
金融商品市場で、市場を開設する者の定める基準と方法に従って行う取引で、将来の決まった時期の売買の約束、指標の数値の差に基づく金銭のやり取り、取引を成立させる権利の売買、金利などの変化率に基づく金銭の交換などのことです(金融商品取引法第二条第二十一項)。
金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者
金融商品取引法第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホからチまで及び第二号に掲げる取引を含む。)
商品取引所の基準と方法に従って商品市場で行われる先物取引のことです。将来の一定の時期に商品と代金を受け渡す約束の売買や、価格や指数の差で金銭を受け渡す取引などで、商品市場で行われる実物オプションなど一部の取引も含みます(商品先物取引法第二条第三項)。
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の第二編第二章第二節の規定に基づいて設立された社団のことです。
同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)
揮発油税法の定義による揮発油のことで、温度十五度で比重が〇・八〇一七を超えない炭化水素油をいいます。揮発油税法第六条により揮発油とみなされる物も含みます。
同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等
原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭のことです(石油石炭税法の定義によります)。
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第…
外国為替及び外国貿易法の非居住者(日本国内に住所も居所もない人など)のうち、上陸の許可を受けて在留する人、外交、公用又は短期滞在の在留資格で在留する人その他政令で定める人のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索