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用語

次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主

わかりやすく言うと

株式に譲渡制限を設ける定款変更などをする場合(第百十六条第一項)に、会社に株式の買取りを請求できる株主です。株主総会の決議が必要なときは、事前に反対を通知し総会でも反対した議決権のある株主と議決権を行使できない株主、不要なときは全ての株主を指します。

会社法第二条第五号に規定する公開会社

わかりやすく言うと

発行する株式の全部又は一部について、譲渡で株式を取得するには会社の承認が必要だという定款の定めを設けていない株式会社のことです(会社法第二条第五号)。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人

わかりやすく言うと

平成十八年医療法等改正法(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の二の新医療法人、つまり社団である医療法人で、定款で残余財産の帰属先を国、地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者で厚生労働省令で定めるものとしているもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

取締役が職務執行の対価として会社から受ける報酬、賞与その他の財産上の利益のことです。定款に定めがなければ、その額や算定方法、株式や新株予約権で与える場合の数の上限などを株主総会の決議で定めます。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式会社が発行することができる株式の総数のことで、定款で定めます。定款に定めがないときは、発起人が会社の成立までに全員の同意で定款を変更して定めなければなりません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

名称に訪問販売協会という文字を使う一般社団法人で、訪問販売の取引の公正、購入者や役務の提供を受ける人の利益の保護と事業の健全な発展を目的とし、訪問販売を業とする者を社員とする旨を定款に定めて設立されたもののことです(第二十七条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

認定電子決済等代行事業者協会(電子決済等代行業者が設立し、内閣総理大臣の認定を受けた一般社団法人)の社員のことです。協会の定款で、電子決済等代行業者を社員に含むこととされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

会社が定款で、一定の数の株式をまとめて株主総会で一個の議決権を行使できる一単元とすると定めている場合に、その数に満たない株式のことです。この株式では、株主総会や種類株主総会で議決権を行使できません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の連携を推進する一般社団法人が、定款で定める、その連携を推進する区域のことです。法人は、この区域が属する都道府県(二つ以上にまたがるときはそのいずれか)の知事の認定を受けることができます。

医療法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間のことです。事業年度は、法令や定款などで定めるこの期間をもとに決まります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

会社の議決権の十分の九以上(定款でより高い割合も定められます)を、自分と完全子法人とで持つ特別支配株主が、ほかの株主全員に対し、持っている株式をすべて自分に売り渡すよう求める請求のことです。

会社法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

名称に通信販売協会という文字を使う一般社団法人で、通信販売の取引を公正にし、購入者や役務の提供を受ける者の利益を守り、通信販売の事業の健全な発展に役立つことを目的とし、通信販売を仕事として営む者を社員とすると定款で定めたもののことです(第三十条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式会社の発起人や役員等の責任のうち、原因の事実が生じた日に最終完全親会社等(最上位の完全親会社等)とその完全子会社等が持つその会社の株式の帳簿価額が、最終完全親会社等の総資産額の五分の一(定款で下げられます)を超える場合の責任(特定責任)を追及する訴えです。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

会社が定款で、株主総会で一個の議決権を行使できる株式のまとまり(一単元)を定めている場合に、その数に満たない株式を持つ株主のことです。その株式については、株主総会や種類株主総会で議決権を行使できません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式交換・株式移転、または自社が消滅する吸収合併の効力が生じた日の六か月前(定款でより短い期間にできます)からその日まで、続けてその会社の株主だった人のことです。権利を行使できない単元未満株主だった人は除きます。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式会社の設立の際に金銭以外で出資される財産と、会社の成立後に譲り受ける約束をした財産をまとめて呼ぶ言葉です(第二十八条第一号、第二号)。定款に書いた価額の総額が五百万円を超えなければ、これらについて検査役の調査の規定は適用されません。

会社法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式の譲渡に会社の承認を必要としたり、ある種類の株式を株主総会の決議で会社が全部取得できるようにしたりする定款変更の際に、対象の新株予約権者が会社に、新株予約権を公正な価格で買い取るよう求める請求のことです。

会社法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式の譲渡制限を設ける定款変更や株式交付など、株主に影響する一定の行為を会社がするときに、反対株主(その行為に反対した株主など)が会社に自分の株式を公正な価格で買い取るよう求める請求です。効力発生日の二十日前から前日までにします。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式の併合や一定の定款の変更など、反対する株主が株式の買取りを請求できる行為が効力を生ずる日のことです。会社はその二十日前までに株主に通知しなければなりません。

会社法第三項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

事業協同組合等の定款で組合員になる資格として定められている事業を、所管する大臣のことです。