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用語

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保険者(国民健康保険では都道府県内の市町村)の給付のうち、医療保険各法による医療に関する給付(健康保険法第五十三条により健康保険組合が規約で行うその他の給付などを除きます)で厚生労働省令で定めるものにかかる費用のことです。

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日雇特例被保険者を使用する事業主が設立した健康保険組合のことです。厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業の費用に充てるため、毎年度これらの組合から拠出金を徴収します。

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日雇特例被保険者に係る健康保険事業の費用に充てるため、厚生労働大臣が毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主が設立した健康保険組合から徴収する拠出金のことです。これらの組合は、この拠出金を納付する義務を負います。

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健康保険事業の収支が釣り合わず、政令で定める要件に当たるとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合(指定健康保険組合)が、政令で定めるところにより作る、財政を健全にするための計画です。厚生労働大臣の承認を受けなければならず、変更するときも同じです。

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国民健康保険法の国民健康保険団体連合会のうち、都道府県の区域を区域とし、区域内の都道府県、市町村と国民健康保険組合の総数の三分の二以上が加入しているもののことです。保険者は、療養の給付の費用の請求の審査と支払の事務を、ここに委託できます。

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介護保険法でいう医療保険者のことで、医療保険各法により医療の給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県と市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を指します。

医療法第一項

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地区が二つ以上の都道府県にまたがる国民健康保険組合の設立認可の申請があったときに、その組合の地区を区域に含む都道府県の知事のうち、申請を受けた知事以外の知事のことです。申請を受けた知事は、認可の前にこれらの知事の意見を聴きます。

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子ども・子育て支援法第七十一条の三により、政府が令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合、後期高齢者医療広域連合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。この条では、国から市町村への交付金の財源の一部になります。

施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

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子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。

平成十四年四月一日以後施行日前の期間における当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の…

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平成十四年四月一日から平成十四年法律第百二号の施行日前までの期間について、特定健康保険組合の被保険者とその被扶養者の総数に対する、特例退職被保険者とその被扶養者の総数の割合として、政令で定めるところにより算定した割合です。

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特定健康保険組合の被保険者とその被扶養者の総数に対する、特例退職被保険者とその被扶養者の総数の割合として、政令で定めるところにより算定する割合のことです。平成十四年度の拠出金の算定では、平成十四年法律第百二号の施行日の前と後の期間ごとにこの割合を使います。

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特定健康保険組合の組合員である被保険者だった人で、平成十八年法律第八十三号の第十三条による改正前の国民健康保険法の退職被保険者に当たるはずの人のうち、組合の規約で定める人が、申し出てなるその組合の被保険者のことです。任意継続被保険者である人はなれません。

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健康保険組合連合会の会員である健康保険組合のことです。連合会は、医療の給付、保健事業や納付金などに要する費用の財源の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、組合に交付金を交付する事業を行います。

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介護保険の第二号被保険者(市町村に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者)ではない被保険者で、第二号被保険者である被扶養者がいる人のことです。健康保険組合は、規約で定めるところにより、この人の保険料額に介護保険料額を加えることができます。

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令和七年法律第七十四号の附則で、事業主の申出により短時間被保険者の健康保険料の負担割合を増やしたとき、標準報酬月額に一般保険料率を掛けた額に、増加負担割合(健康保険組合が既に事業主の負担割合を増やしていればその分を引いた割合)を掛けた額です。この額は徴収しなくてよかったものとみなされます。

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市町村(特別区を含みます)または国民健康保険組合のことです。

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健康保険組合のない事業所の事業主や、その被保険者で組織する法人など政令で定めるもののうち、政令の要件に当たるとして厚生労働大臣の承認を受けたもののことです。被保険者が療養で支払った一部負担金に相当する額の範囲内で、被保険者に給付をすることができます。

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被保険者を使用する事業主(健康保険組合が組織されている事業所の事業主を除く)とその被保険者とで組織する法人その他の政令で定めるもののことです。給付の事業を行うための厚生労働大臣の承認を受けるには、あらかじめ全国健康保険協会の同意が必要です。

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令和五年法律第三十一号の施行日前に、健康保険の特例退職被保険者(特定健康保険組合に加入した一定の退職者)やその被扶養者(一定の人を除く)だった人に施行日前に行われた、療養の給付と、入院時食事療養費、療養費、家族療養費、高額療養費などの支給に要する費用のことです。