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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
保険者(国民健康保険では都道府県内の市町村)の給付のうち、医療保険各法による医療に関する給付(健康保険法第五十三条により健康保険組合が規約で行うその他の給付などを除きます)で厚生労働省令で定めるものにかかる費用のことです。
施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金
わかりやすく言うと
子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。