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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
道路交通法第二条第一項第十号の原動機付自転車で、原動機を使いレールや架線によらずに走る車のうち、原動機の総排気量または定格出力が内閣府令で定める大きさ以下のものと、自転車道で他の車両の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たるものから、軽車両などを除いたものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等などの行政事務を処理する者のことで、別表の事務に準じる事務として主務省令で定めるものを処理する者(準法定事務処理者)も含みます。
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わかりやすく言うと
二つ以上の病院等(第五十五条第一項に掲げる病院、診療所や施設)に続けて入院・入所などをしている被保険者が、今いる病院等に入る直前に入院・入所などをしていた病院等のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
労働者を使わずに一定の種類の事業を行うことを常態とする人、その事業に従事する人、一定の種類の作業に従事する人(後の二つは労働者である人を除きます)で、その団体の申請と政府の承認により、労災保険法第三十五条第一項で労災保険の適用を受けることとされた人のことです。