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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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マンションの再生等の円滑化に関する法律第五十五条第一項第二号の隣接施行敷地権のことで、再生前マンションの敷地や再建敷地に隣接し、合わせて再生後マンションの敷地とする土地(隣接施行敷地)の所有権と借地権のうち、登記されているものをいいます。

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市町村が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地の活性化に関する基本計画(認定基本計画)で定められた中心市街地のことです(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項)。

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相続税申告書の提出期限のことです。相続税申告書とは、相続税法第二十七条第一項または第二十九条第一項の申告書で、後に相続税法第四条第一項の事由で取得した資産については相続税法第三十一条第二項の修正申告書です。

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居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等を除きます)の、配当等、利子等、有価証券の貸付対価や譲渡損益、デリバティブや為替の損益、保険引受けの一定の金額、固定資産の貸付対価、無形資産等の使用料や譲渡損益など第八項各号の金額(それぞれ一定のものを除きます)です。

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その個人に所得税法第二十八条第一項の給与等(俸給、給料、賃金、歳費、賞与やこれらの性質を持つ給与)を支払う者のことです。

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公社債のうち、元本の部分と利子の部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもので、その利子の部分であった公社債のことです(第四十一条の十二の二第六項第一号ハ)。

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住宅耐震改修の所得税額控除を受けるために確定申告書に添付する書類で、家屋の所在地の地方公共団体の長その他財務省令で定める者が、その家屋が住宅耐震改修をした家屋であることなど財務省令で定める事項を証明する書類と、その他財務省令で定める書類のことです。

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外国金融機関等のうち、外国の中央銀行と、国際間の取極に基づき設立された国際機関のことです(第七項第一号ハ、ニ)。

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他の通算法人(この法人が特例を受けた事業年度の終了日に通算完全支配関係があったもの)の、その日に終わる事業年度の期限後申告書(申告期限後に出す確定申告書等)の添付書類に、通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項の、損益通算などを適用せずに計算した欠損金額)として記載された金額です。

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中小企業等協同組合法第九条の七の二第一項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合のことです(中小企業等協同組合法第九条の九第三項)。

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中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項の指定会社が、中部国際空港の用に使うために造成した土地の取得価額として、政令で定める金額のことです。中部国際空港整備準備金の積立限度の計算の基礎になります。

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分割承継法人の親法人(法人税法第六十一条の二第四項に規定するもの)のうちのいずれか一の法人で、特定軽課税外国法人等(所得への税の負担が日本に比べ著しく低いものとして政令で定める外国法人など)に当たるもののことです。

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認定設置運営事業者が課税期間に得た、資産の譲渡等の対価以外の収入のうち、特定複合観光施設区域整備法第二十八条第二項によりカジノ業務に係るものとして区分して経理されるべきもののことです。

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道路交通法第二条第一項第十号の原動機付自転車で、原動機を使いレールや架線によらずに走る車のうち、原動機の総排気量または定格出力が内閣府令で定める大きさ以下のものと、自転車道で他の車両の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たるものから、軽車両などを除いたものです。

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別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等などの行政事務を処理する者のことで、別表の事務に準じる事務として主務省令で定めるものを処理する者(準法定事務処理者)も含みます。

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国際運転免許証を出していない国や地域のうち、日本と同等の水準の運転免許制度があると認められて政令で定められたところの行政庁などが出した運転免許証で、政令で定める者が作った日本語の翻訳文が付いているもののことです(第百七条の二第一項)。

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二つ以上の病院等(第五十五条第一項に掲げる病院、診療所や施設)に続けて入院・入所などをしている被保険者が、今いる病院等に入る直前に入院・入所などをしていた病院等のことです。

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居宅の要介護者の依頼を受けて、その心身の状況や環境、本人と家族の希望などを考え、利用する居宅サービスなどの種類と内容、それを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定める計画のことです。居宅介護支援として作られます。

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困難な問題を抱える女性を入所させて保護し、心身の健康の回復のための援助や自立のための生活の支援などを行う施設で、都道府県が設置できるもののことです(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十二条第一項)。

児童手当法五

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労働者を使わずに一定の種類の事業を行うことを常態とする人、その事業に従事する人、一定の種類の作業に従事する人(後の二つは労働者である人を除きます)で、その団体の申請と政府の承認により、労災保険法第三十五条第一項で労災保険の適用を受けることとされた人のことです。