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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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是正措置、つまり違反の疑いのある行為とその影響を正すために自ら作る措置についての計画のことで、措置の内容と実施期限などを書きます。通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に出して、認定を申請できます。

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景品類の制限・禁止や不当な表示の禁止に違反する疑いのある行為がすでになくなっている場合に、内閣総理大臣から通知を受けた人が、その行為による影響を正すために自ら作り、実施しようとする措置のことです。

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臨時報告書を出す会社(特定有価証券について有価証券報告書を出す会社に限ります)が、臨時報告書と一緒に出す、臨時報告書に書くべき内容の一部を記載した書面です。法令や金融商品取引所の規則など(内閣府令で定めるものを含みます)に基づいて作られた書面に限ります。

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消費者契約法に規定する適格消費者団体のことで、不特定多数の消費者の利益のために差止請求権を行使するのに必要な適格性を持つ法人である消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものです。

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児童自立生活援助事業として、共同生活を営む住居などで行われる相談その他の日常生活上の援助、生活指導及び就業の支援のことです(児童福祉法第六条の三第一項)。ただし、二月以内で内閣府令で定める期間以内のものは除かれます。

児童手当法一

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この法律(金融商品取引法)と、この法律に基づいて定められた命令(政令や内閣府令など)をまとめた呼び名です。

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銀行が事業年度ごとに作る、その事業年度の中間事業年度(四月一日から九月三十日まで)についての貸借対照表と損益計算書のことです。作り方は内閣府令で定められています。

銀行法第一項

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臨時報告書を出すべき報告書提出外国会社(有価証券報告書を出すべき外国会社)が、内閣府令で定める場合に、臨時報告書に代えて提出できる、臨時報告書に記載すべき内容を英語で書いたものです。

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銀行または銀行持株会社の議決権の百分の五を超えて保有する者(国や地方公共団体などを除きます)が内閣総理大臣に出す届出書で、議決権保有割合、取得資金、保有の目的、名称や住所などを記載します。出す期限は原則としてそうなった日から五日以内で、日曜日などの休日は数えません。

銀行法第一項

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事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の計画(一般事業主行動計画と特定事業主行動計画)を作るときのよりどころとなる指針です。内閣総理大臣、厚生労働大臣と総務大臣が、基本方針に即して定め、公表します。

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児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置がとられた児童を、保護者のない児童などの養育に相当の経験がある人など内閣府令で定める人(里親を除きます)の住居で養育する事業のことです(児童福祉法第六条の三第八項)。

児童手当法二

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特定有価証券のうち募集や売出しの状況を考えて内閣府令で定めるものについて、その募集又は売出しのために第五条第一項の届出書を提出しなければならない会社のことです。

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銀行の議決権を持つ会社等で、連結基準対象会社でなく、第二号に掲げる会社の計算書類に連結されるものでもないものが属する会社等集団(その会社等と、密接な関係にある会社等として内閣府令で定めるものの集団)のうち、集団の全ての会社等が持つ一つの銀行の議決権の合計が、その銀行の主要株主基準値以上のものです。

銀行法三

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外国の法令に従って外国で銀行業を営む外国銀行が、日本で銀行業を営もうとするときに定める、日本での銀行業の本拠となる一つの支店のことです。外国銀行はこれを定めて、内閣総理大臣の銀行業の免許を受けなければなりません。

銀行法第一項

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上場会社など政令で定める特定発行者が、この法律により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で、内閣府令で定めるもののことです。原則として、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければなりません。

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実施予定返金措置計画についての内閣総理大臣の認定のことで、計画を変更するときの変更の認定も含みます。

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主務大臣(内閣総理大臣と総務大臣)が、個人番号カード関係事務について、三年以上五年以下の期間に地方公共団体情報システム機構が達成すべき業務運営の目標として定め、機構に指示して公表するもののことです。

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外国会社が有価証券報告書の代わりに出す英語の外国会社報告書に添付する書類で、記載された事項のうち内閣府令で定めるものの要約の日本語訳、記載されていない事項のうち内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもののことです。

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届出書のうち募集又は売出しに関する事項の中で、発行価格など内閣府令で定める事項のことです。発行価格の決定前に募集をする必要がある場合など内閣府令で定める場合には、これらを記載しないで届出書を提出できます(第五条第一項ただし書)。

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保有する議決権の数が増えない場合など内閣府令で定める場合に、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(財務や営業の方針に重要な影響を与えると推測される事実があるときは百分の十五)以上の対象議決権を取得し、又は保有することとなった者のことです。