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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和七年以後の各年のうち、基準日(その年の十二月三十一日)が属する年のことです。金融商品取引業者等の営業所の長が非課税口座の上場株式等について税務署長に情報を提供する期限は、この年の翌年一月三十一日です。

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国税通則法第三十二条第二項の決定、つまり税務署長が賦課課税方式の国税について決定をした後、課税標準や税額が多すぎる又は少なすぎると分かったときに、調査によりそれを変更する決定のことです。

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譲渡資産を譲渡した年の翌年十二月三十一日のことです。特定非常災害によるやむを得ない事情でそれまでに買換資産を取得するのが難しくなり、その後二年以内に取得する見込みで、税務署長の承認を受けたときは、その年の翌々年の十二月三十一日です。

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耕作の放棄又は権利消滅があった日の翌日から一年を経過する日のことです。受贈者は、この日までに新たな営農困難時貸付けを行う見込みであることについて、税務署長の承認を申請することができます。

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承認酒類製造者の年度(ある年の四月一日から翌年三月三十一日まで)のうち、事業計画の目標の達成状況などを書いた書面を翌年度の五月三十一日までに税務署長に出すべき、その年度のことです。

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未成年者口座開設届出書に添付して出された未成年者口座廃止通知書に記載されている、未成年者口座が廃止された年月日のことです。通知書を受け取った金融商品取引業者等の営業所の長が税務署長に提供する事項の一つです。

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相続税法第四十一条第一項、第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項の規定により、税務署長が、相続税を金銭の代わりに財産で納めること(物納)を許可することです。

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第一項後段の承認を受けた贈与や遺贈を受けた公益法人等が、その財産(政令で定めるものを除く)で政令で定める方法で管理しているものを譲渡し、その収入金額の全部で取得した資産です。譲渡の前日までに管理の方法などを記載した書類を、税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限ります。

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一定枚数以上の調書等を出す人が、その記載事項を記録して税務署長に提出する、光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体のことです(第四十二条の二の二第一項)。

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課税期間の初日から六か月の期間(六月中間申告対象期間)について、税務署長に出す中間申告書(第四十二条第六項の申告書)のことです。

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所得税法第百七十二条第一項の申告書のことで、源泉徴収の対象とならない一定の給与や報酬を受ける非居住者が、原則として翌年三月十五日(それより前に国内に居所がなくなるときはその日)までに税務署長に出すものです。

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延納の申請で税務署長から担保の提供に関する書類(担保提供関係書類)の訂正や提出を求められた人が、通知を受けた日の翌日から二十日以内にそれができないときに、その旨や訂正・提出をする日などを書いて税務署長に出す届出書のことです。

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事実を仮装して経理したことに基づく過大な所得の申告について税務署長がした法人税の更正(法人税法第百三十五条第一項・第五項)に係る法人税額に基づき、市町村長が第三百二十一条の十一第一項または第三項により市町村民税を更正した場合のことです。

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事実を仮装して経理したことによる過大申告について税務署長がした法人税の更正(法人税法第百三十五条第一項又は第五項)に係る法人税額に基づき、道府県知事が第五十五条第一項又は第三項により法人の道府県民税を更正した場合のことです。

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納税管理人を定めるべき納税者がその届出をしないとき、国税局長または税務署長が書面で届出を求める際に指定する期日のことです。六十日を超えない範囲で、準備に通常必要な日数を考えて指定されます。

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令和七年以後の各年の十二月三十一日のことです。この日に非課税口座の特定累積投資勘定や特定非課税管理勘定に上場株式等がある場合に、金融商品取引業者等の営業所の長が税務署長に情報を提供します。

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所轄税務署長が提供を受けた申請事項に係る、未成年者非課税適用確認書の交付の申請書を出した居住者または恒久的施設を有する非居住者のことです。

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災害その他やむを得ない理由で期限までに納付できないと認められるときに、国税庁長官や税務署長などが、その理由がやんだ日から二か月以内に限って納付の期限を延ばすことです(国税通則法第十一条)。

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金融商品取引業者等の営業所の長が、第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項、第二十八項その他政令で定める規定により、所轄税務署長に提供することとされている事項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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納税者が申告した税額などを直すために修正申告書を出すこと、または税務署長が調査に基づいて申告の内容を正す更正のことです(第十九条、第二十四条)。