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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
所得税法第百七十二条第一項の申告書のことで、源泉徴収の対象とならない一定の給与や報酬を受ける非居住者が、原則として翌年三月十五日(それより前に国内に居所がなくなるときはその日)までに税務署長に出すものです。
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
所得税法第百七十二条第一項の申告書のことで、源泉徴収の対象とならない一定の給与や報酬を受ける非居住者が、原則として翌年三月十五日(それより前に国内に居所がなくなるときはその日)までに税務署長に出すものです。