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  • 第一項

    この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 第一項

    この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 第三項

    附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。

  • 第一項

    この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第九項

    …していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。

  • 第二十二項

    新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

  • 第一項

    この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第三十四条の二の改正規定、附則第三十四条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

  • 六

    第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

  • 第二項

    新法附則第十条第五項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

  • 第二項

    新法附則第十一条第一項の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。