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  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、令和六年四月一日から施行する。

  • 二

    第二条中所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)の附則に一条を加える改正規定 令和二年四月一日

  • 第一項

    この省令は、令和六年四月一日から施行する。

  • 第二項

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、令和七年一月一日から施行する。

  • 第二項

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、令和七年五月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、令和八年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による裁決は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による裁決とみなす。

  • 第一項

    この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による申請とみなす。

  • 第一項

    この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。