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条文

  • 第一項

    意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

  • 第二項

    前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

  • 第五項

    地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づ…

  • 三

    前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨

  • 第二項

    株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。

  • 第一項

    法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

  • 二

    設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

  • 三

    株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

  • 第二項

    前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

  • 第三項

    第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。

  • 二

    設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

  • 第一項

    指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

  • 第一項

    民衆訴訟及び機関訴訟のうち、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、取消訴訟に関する経過措置に関する規定を、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、無効等確認の訴えに関する経過措置に関する規定を準用する。

  • 二

    指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しくは合併若しくは事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この条において「認定取消処分等」という。)が取り消され、又は認定取消処分等の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決(次項第二号において「取消判決等」という。)が確定したとき。

  • 第一項

    売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。

  • 第一項

    被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

  • 第一項

    社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

  • 第三項

    第一項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、新株予約権証券提出日に無効となる。

  • 第一項

    条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

  • 第二項

    条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

  • 第一項

    新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

  • 第一項

    売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。