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  • 第二項

    教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

  • 第二項

    前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。

  • 第一項

    分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。

  • 第二項

    前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

  • 第二項

    前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

  • 第二項

    高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

  • 第一項

    全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。

  • 第二項

    前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

  • 第二項

    対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。

  • 第三項

    前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

  • 第二項

    前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

  • 第一項

    高等学校の専攻科の課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

  • 第二項

    厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。

  • 第四項

    理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

  • 第二項

    前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

  • 第三項

    第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

  • 第二項

    公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

  • 第一項

    高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

  • 第三項

    前項の委員の任期は、二年とする。

  • 第四項

    第七条の十二第一項ただし書及び第二項の規定は、運営委員会の委員について準用する。

  • 第一項

    境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

  • 第二項

    前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

  • 第三項

    会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。

  • 第五項

    会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の前条第二項の承認の時までとする。

  • 第二項

    強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

  • 第一項

    第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十八項まで及び第二十項並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。

  • 第二項

    共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。

  • 第三項

    相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。

  • 第二項

    前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

  • 第三項

    前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。