検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
条文
- イ
口頭弁論又は審尋の期日
- 三
前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二に掲げる債務名義又は同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人)
- 第一項
口頭弁論は、裁判長が指揮する。
- 第二項
変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
- 第一項
離婚の訴えに係る事件であって、施行日前に、控訴審の口頭弁論が終結したもの又は第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたものについての離婚の訴えを提起することができる事由については、なお従前の例による。
- 五
口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
- 三
前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
- 三
口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
- 第一項
次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
- 第一項
次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
- 第二項
前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
- 第一項
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。