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条文
- 第一項
第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 第三項
第八十四条第一項ただし書、第二項、第三項及び第五項(決定の手続等)の規定は、第一項の口頭意見陳述について準用する。この場合において、同条第二項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、「再調査の請求人及び参加人」とあるのは「全ての審理関係人」と、同条第三項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、同条第五項中「再調査審理庁又は前項の職員」とあるのは「担当審判官」と、それぞれ読み替えるものとする。
- 第一項
国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求を第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長(第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。)から、答弁書を提出させるものとする。この場合において、国税不服審判所長は、その受理した審査請求書を原処分庁に送付するものとする。
…理員 処分庁 第十三条第二項 審理員 処分庁 第十四条 第十九条に規定する審査請求書 第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書 第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 第二十二条第三項に規定する再調査の請求録取書 第十六条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。) 再調査の請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁 当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であ…のものをいう。次条において同じ。) 当該行政庁 第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 第六十一条において読み替えて準用する次条に規定する再調査の請求書 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 第五十四条に規定する期間 第十九条の見出し及び同条第一項 審査請求書 再調査の請求書 第十九条第二項 処分についての審査請求書 再調査の請求書 処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) 処分 第十九条第四項 審査請求書 再調査の請求書 第二項各号又は前項各号 第二項各号 第十九条第五項 処分についての審査請求書 再調査の請求書 審査請求期間 第五十四条に規定する期間 前条第一項ただし書又は第二項ただし書 同条第一項ただし書又は第二項ただし書 第二十条 前条第二項…
- 第二項
…に規定する入国者収容所等に収容されている者にあっては、当該入国者収容所等の名称) 第十九条第二項第三号 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) 原裁決(審査の申請についての裁決をいう。第六十二条第二項及び第六十四条第三項において同じ。) 第十九…