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条文

  • 第一項

    旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令、防災庁設置法第七条第三項の防災庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

  • 第一項

    旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令、防災庁設置法第七条第三項の防災庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

  • 第一項

    登録被災者援護協力団体は、被災者援護協力業務を休止し、又は廃止したときは、防災庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • イ

    内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁、防災庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関

  • ハ

    内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関

  • 第五項

    特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員は、内閣官房若しくは防災庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

  • 第一項

    内閣総理大臣及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令、防災庁令又は省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。

  • 第二項

    前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)は、当該計画提案に係る地区防災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない場合に、防災庁令で定めるところにより行うものとする。

  • 第五項

    特定災害復旧復興副本部長、特定災害復旧復興本部員その他の職員は、内閣官房若しくは防災庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

  • 第一項

    市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、防災庁令で定める。

  • 第一項

    登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための防災庁令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務を行わなければならない。

  • 第一項

    都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災害が発生した場合において、防災庁令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に関する情報(次項において「安否情報」という。)について照会があつたときは、回答することができる。

  • 第一項

    指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、防災庁令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。

  • 第一項

    著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、緊急災害対策本部を設置することができる。

  • 第一項

    非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、非常災害対策本部を設置することができる。

  • 第一項

    非常災害(第二十四条第一項の規定により非常災害対策本部が設置されたものに限る。)が発生した場合において、当該非常災害に係る復旧復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、非常災害復旧復興本部を設置することができる。

  • 第一項

    特定災害(第二十三条の三第一項の規定により特定災害対策本部が設置されたものに限る。)が発生した場合において、当該特定災害に係る復旧復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、特定災害復旧復興本部を設置することができる。

  • 第一項

    市町村長は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資するよう、防災庁令で定めるところにより、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他円滑な避難のための立退きを確保する上で必要な事項を居住者等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 第一項

    …十二項中「第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)」とあるのは「公示し、及び防災庁令で定める者」と、同条第十四項中「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県知事」と、同条第十五項中「第一項」とあるのは「第八十六…議元都道府県知事」と、「協議元都道府県知事に報告し、及び」とあるのは「協議先都道府県知事及び同条後段の規定により読み替えて適用する第十二項の防災庁令で定める者に通知し、並びに」と、「第十三項の防災庁令で定める者に通知しなければ」とあるのは「内閣総理大臣に報告しなければ」と、同条第十七項中「前項」とあるのは「第八十六条の十一後段の規定によ…

  • 第一項

    災害(その規模が非常災害に該当するに至らないと認められるものに限る。以下この項において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるもの(以下「特定災害」という。)であるときは、内閣総理大臣は、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、特定災害対策本部を設置することができる。

  • 第九項

    警察官、海上保安官又は災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第七項において準用する前条第二項又は前項において準用する第二項前段の規定により工作物等を除去したときは、当該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所を管轄する警察署長等又は防災庁令で定める自衛隊法第八条に規定する部隊等の長(以下この条において「自衛隊の部隊等の長」という。)に差し出さなければならない。この場合において、警察署長等又は自衛隊の部隊等の長は、当該工作物等を保管しなければならない。