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条文

  • 第二項

    前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  • 第一項

    附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人は、第二号新法の施行に伴い、定款又は寄附行為の変更が必要となる場合には、第二号施行日から起算して二年以内に、第二号新法第五十四条の九第三項の認可の申請をしなければならない。

  • 第二項

    附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の定款又は寄附行為は、第二号施行日から起算して二年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、第二号新法第四十四条第二項第七号の規定は、適用しない。

  • 第二項

    業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

  • 第五項

    前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類

  • 第三項

    前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

  • 第二項

    前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。

  • 第一項

    …八十八条第一項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第八十九条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 第二項

    前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  • 第三項

    前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

  • 一

    定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名

  • 第二項

    前項の認可申請書には、定款その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  • 一

    当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合

  • 第一項

    第五十四条の九(第一項及び第二項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の定款の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県…一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)の資産が第七十条の十において読み替えて準用する第四十一条の要件に該当しているかどうか及び変更後の定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか並びに」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。

  • 二

    法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。

  • 第二項

    基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。

  • 第一項

    …大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、第百八十八条において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第百八十六条」と、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「第百八十八条」と、「前条…

  • 四

    合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

  • 九

    前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

  • ロ

    第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

ほか2か所にも一致

  • 一

    定款及び業務規程の規定が法令に適合し、かつ、自主規制業務を適切に運営するために十分であること。

  • 四

    合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

  • 十一

    前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

  • ロ

    第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

ほか2か所にも一致

  • 第二項

    前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

  • 第五項

    前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

  • 四

    合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

  • 十

    前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

  • ロ

    第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

ほか2か所にも一致

  • 第三項

    …存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、第百三十九条第二号イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種…

  • 第四項

    第一項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。