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1 条

第二条(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前のの規定によりされている指定都市(の指定都市をいう。以下同じ。)の設置する高等学校又は中等教育学校に係る認可の申請は、の規定による改正後の学校教育法第四条第四項の規定によりされた届出とみなす。