1 条
第二条(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の設置する高等学校又は中等教育学校に係る認可の申請は、第四条の規定による改正後の学校教育法第四条第四項の規定によりされた届出とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。