1 条
第三条(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第九条の規定による改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている市町村の設置する幼稚園に係る認可の申請は、第九条の規定による改正後の学校教育法第四条の二の規定によりされた届出とみなす。
この法律の施行前に第九条の規定による改正前の学校教育法第十三条の規定によりされた市町村の設置する幼稚園に係る閉鎖命令は、第九条の規定による改正後の学校教育法第十三条第二項の規定において準用する同条第一項の規定によりされた閉鎖命令とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。