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第三条(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前のの規定によりされている市町村の設置する幼稚園に係る認可の申請は、の規定による改正後の学校教育法第四条の二の規定によりされた届出とみなす。

この法律の施行前にの規定による改正前のの規定によりされた市町村の設置する幼稚園に係る閉鎖命令は、の規定による改正後の学校教育法第十三条第二項の規定において準用する同条第一項の規定によりされた閉鎖命令とみなす。