1 条
第四条
この法律の施行前に旧学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校を卒業した者に対する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十六条第一項及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第二十条第三項の規定の適用については、その者は、新学校教育法第一条に規定する特別支援学校を卒業した者とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。