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第四条

この法律の施行前にに規定する盲学校、聾学校又は養護学校を卒業した者に対する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十六条第一項及びの規定の適用については、その者は、に規定する特別支援学校を卒業した者とみなす。