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1 条

第二条(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に設置されているの規定による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)に規定する盲学校、聾学校及び養護学校は、この法律の施行の時に、の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)に規定する特別支援学校となるものとする。この場合において、の規定による当該盲学校、聾学校又は養護学校の設置の認可は、の規定による特別支援学校の設置の認可とみなす。

この法律の施行の際現にの規定によりされている盲学校、聾学校又は養護学校の設置廃止、設置者の変更及びに規定する政令で定める事項についての認可の申請は、の規定によりされた認可の申請とみなす。