1 条
第二条(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に設置されている第一条の規定による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校は、この法律の施行の時に、第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第一条に規定する特別支援学校となるものとする。この場合において、旧学校教育法第四条第一項の規定による当該盲学校、聾学校又は養護学校の設置の認可は、新学校教育法第四条第一項の規定による特別支援学校の設置の認可とみなす。
この法律の施行の際現に旧学校教育法第四条第一項の規定によりされている盲学校、聾学校又は養護学校の設置廃止、設置者の変更及び同項に規定する政令で定める事項についての認可の申請は、新学校教育法第四条第一項の規定によりされた認可の申請とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。