検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(認可の申請に関する経過措置)

この法律の施行の際現に改正前のの規定によりされている大学の学部若しくは大学院の研究科又は改正前のの大学の学科の設置廃止その他政令で定める事項についての認可の申請であって、改正後の各号の規定に該当するものは、改正後の後段の規定によりされた届出とみなす。