1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十九条の二の次に四条を加える改正規定及び第七十条の十の改正規定(「及び第六十九条」を「、第六十九条、第六十九条の三(第三項を除く。)及び第六十九条の四から第六十九条の六まで」に改める部分に限る。) 平成十六年四月一日
附則第三条の規定 公布の日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。