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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の次に四条を加える改正規定及びの改正規定(「及び」を「、、(を除く。)及び」に改める部分に限る。) 平成十六年四月一日

附則第三条の規定 公布の日