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附 則

この法律は、平成三年七月一日から施行する。

の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)及びの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にの大学又は高等専門学校を卒業した者についても適用があるものとする。