附 則
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第六十九条の二第七項及び第七十条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法第六十九条の二第二項の大学又は高等専門学校を卒業した者についても適用があるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。