附 則
この法律は、公布の日から施行する。
改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第百九条第一項の規定による大学は、改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第六十九条の二第二項の大学として設置されたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧法第百九条第一項の大学に置かれている学科については、新法第四条の規定による設置の認可を受けることを要しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。