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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)の規定による大学は、改正後の学校教育法(以下「新法」という。)の大学として設置されたものとみなす。

この法律の施行の際現にの大学に置かれている学科については、の規定による設置の認可を受けることを要しない。