1 条
第八条
中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
前項の教育に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
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中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
前項の教育に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。