検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条

中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。

前項の教育に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。