japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
学校教育法
/
附 則
/
第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
私立の幼稚園は、
第二条第一項
の規定にかかわらず、当分の間、
学校法人
によつて設置されることを要しない。
前へ
第五条
次へ
第七条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。