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第七十六条の十(設立の認可等)
①発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
②設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
③第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
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