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第二十四条(自動車登録官)

国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。

自動車登録官の任命、服務及び研修について必要な事項は、及びこれに基づく命令によるほか、国土交通省令で定める。

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