1 条
都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。
適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。
交通事故に関する相談に応ずること。
道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。
地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。
前各号の事業に附帯する事業
都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第三号又は第七号から第九号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。