道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る運転
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
第二条第一項第十七号用語集で見る公安委員会
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
第四条第一項用語集で見る普通自動車対応免許
第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは…
わかりやすく言うと
普通自動車を運転することができる免許のことで、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許と、大型・中型・普通の各第二種免許が当たります(第八十五条、第八十六条)。
第七十一条の五第三項用語集で見る免許
第八十四条第一項用語集で見る自動車等
第八十四条第一項用語集で見る仮免許
第八十四条第二項用語集で見る中型免許
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、中型自動車免許の略称です。中型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
第八十四条第三項用語集で見る大型免許
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
第八十四条第三項用語集で見る普通免許
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、普通自動車免許の略称です。普通自動車を運転するための免許で、小型特殊自動車と一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
第八十四条第三項用語集で見る準中型免許
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、準中型自動車免許の略称です。準中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
第八十四条第三項用語集で見る中型仮免許
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
仮運転免許(仮免許)の四つの種類の一つで、中型自動車仮免許の略称です。仮免許は、大型、中型、準中型、普通の四種類に分けられています。
第八十四条第五項用語集で見る大型仮免許
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
大型自動車仮免許を略した呼び名です。仮免許の種類の一つで、大型自動車を運転できる免許を持たない人が、練習のためや運転免許試験・技能検定で大型自動車を運転しようとするときに受けなければならない免許です(第八十七条第一項)。
第八十四条第五項用語集で見る普通仮免許
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
普通自動車仮免許を略した呼び名です。仮免許の種類の一つで、普通自動車を運転できる免許を持たない人が、練習のためや運転免許試験・技能検定で普通自動車を運転しようとするときに受けなければならない免許です(第八十七条第一項)。
第八十四条第五項用語集で見る準中型仮免許
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
仮免許を四種類に分けたうちの一つ、準中型自動車仮免許の略称です。準中型自動車を運転できる免許を持たない人が、練習や試験などで準中型自動車を運転するときに必要です(第八十七条第一項)。
第八十四条第五項用語集で見る重大違反唆し等
自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という…
わかりやすく言うと
自動車等の運転者をそそのかして重大違反(この法律に違反する行為で政令で定める重大なもの)をさせることと、運転者が重大違反をしたときにそれを助けることです。
第九十条第一項第五号用語集で見る道路外致死傷
道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者
わかりやすく言うと
道路以外の場所で、自動車等をその本来の使い方に従って使うことにより、人を死なせたりけがをさせたりする行為のことです。
第九十条第一項第六号用語集で見る特定失効者
第百一条第一項の免許証等の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることがで…
わかりやすく言うと
免許証等の更新を受けず免許が失効した人で、失効から六月(海外旅行や災害など政令で定めるやむを得ない理由でその間に運転免許試験を受けられなかった人は、失効から三年以内に限り、事情がやんでから一月)を過ぎていない人です。政令で定める人は除きます。
第九十七条の二第一項第三号用語集で見る普通自動車等
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車をまとめた呼び名です。第九十七条の二と第百一条の四で使われます。
第九十七条の二第一項第三号イ用語集で見る認知機能
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…
わかりやすく言うと
介護保険法第五条の二第一項で使われている認知機能のことです。同項は、認知症を、アルツハイマー病などの疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態としています。
第九十七条の二第一項第三号イ用語集で見る認知機能検査
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…
わかりやすく言うと
認知機能に関して、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査のことです。
第九十七条の二第一項第三号イ用語集で見る認知機能検査等
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…
わかりやすく言うと
公安委員会が行う認知機能検査と、自動車教習所などの施設で行われる運転免許取得者等検査のうち、認知機能検査と同等の効果がある方法として国家公安委員会規則で定める基準に適合する旨の公安委員会の認定を受けたものをまとめた呼び名です。
第九十七条の二第一項第三号イ用語集で見る運転技能検査
…公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を…
わかりやすく言うと
大型自動車、中型自動車、準中型自動車または普通自動車の運転に必要な技能について、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査のことです。
第九十七条の二第一項第三号イ用語集で見る運転技能検査等
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…
わかりやすく言うと
公安委員会が行う運転技能検査と、自動車教習所などの施設で行われる運転免許取得者等検査のうち、運転技能検査と同等の効果がある方法として国家公安委員会規則で定める基準に適合する旨の公安委員会の認定を受けたものをまとめた呼び名です。
第九十七条の二第一項第三号イ用語集で見る特定取消処分者
…その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その…
わかりやすく言うと
病気、認知症又は身体の障害を理由に免許を取り消された人で、取消しの日から三年を経過していない人のことです。直近の質問票の提出や報告で虚偽の記載や報告をした人と、政令で定める人は除きます。
第九十七条の二第一項第五号用語集で見る修了証明書
指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書
第九十九条の五第五項用語集で見る卒業証明書
指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書
第九十九条の五第五項用語集で見る